相続放棄とゼロ財産相続

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公開日時
2011/05/03 17:26

相続放棄をする人が平成21年には過去最高の156,419件に上っています。

ちなみに相続税を納めた人が約14万人ですから、課税した人より放棄した人の方が多い訳です。

相続放棄は家庭裁判所に申し立てが必要です。

受理されれば、はじめから相続人でなかったことになります。親の借金を背負わなくても良くなります。

 間違いやすいのが事実上の相続放棄と言われて相続分皆無証明書と

遺産分割協議書に自分の取り分がゼロであっても、判を付くことです。

 両者は相続人としての地位は残るので、債権者から支払いの請求があった時は法定相続分に応じて債務の支払い義務が生じてしまいます。

 又、怖いのが、死後何年か経って債権者から支払い請求が来た時です。

相続放棄は基本的には相続の開始(つまり死亡)があったことを知った日から3ヶ月以内に申し立てないといけません。

死亡した方が直接の債務というよりは、何かの連帯保証人になっていたりするケースが多いようです。

この いつ知ったのかとか、相続財産を既に処分してしまっていたら放棄は無理とか

認定される要件もややこしいことが多いようです。

 現場の実務においては家裁は受理は弾力的にするようです。これはあくまで受理であって、決定ではなく、債権者が認めるか否かによるようです。

 →教訓  親の借金の額や保証人になっているかを今のうちから調べておきましょう。

        する時は家庭裁判所に申し立てて相続放棄をしましょう。

このコラムの執筆専門家

竹内 敬雄(不動産コンサルタント)

IAC総合不動産鑑定 不動産鑑定士

不動産コンサルで一隅を照らしたい

不動産鑑定を手段として人の幸せを実現するための器や手段として不動産を活かしたい。これがすべてです。そのために法律や税金等を専門家と提携し、ワンストップで総合的に解決していきます。何より優先されるべきは、お客様の幸せの実現であります。

竹内 敬雄
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