贈与税 より贈与しやすく

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公開日時
2010/12/29 11:26

相続税の課税強化とは逆に、贈与税はより若い世代への贈与を行いやすくする制度へと変わります。

 

  1. 暦年課税の贈与税の税率の変更

 

(1)20歳以上の子が親から贈与を受けた場合

 

   200万円以下 10%

   400万円以下 15% →変更点

   600万円以下 20% →変更点

   1,000万円以下 30% →変更点

   1,500万円以下 40% →変更点

   3,000万円以下 45% →変更点

   4,500万円以下 50% →変更点

   4,500万円超  55% →変更点

 

 

(2)上記以外の贈与

 

     200万円以下 10%

   300万円以下 15%

   400万円以下 20%

    600万円以下 30%

   1,000万円以下 40%

   1,500万円以下 45% →変更点

   3,000万円以下 50% →変更点

   3,000万円超  55% →変更点

 

 

  1. 相続時精算課税の適用要件の変更

(1)      受贈者の範囲

現行20歳以上の推定相続人(子)のみですが、20 歳以上である孫を追加

 

(2)      贈与者の範囲

現行贈与者の年齢65歳以上ですが、60歳以上に変更

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

大手町会計事務所 代表税理士

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