<相続8>「遺言書」の要式 その2

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公開日時
2010/12/16 13:23
前回の<相続7>から時間が経ってしまいましたが。
今回は「公正証書遺言」について、
説明させていただきます。
 
これは、遺言者自らが公証役場に赴き、
遺言書を作成してもらうものになります。
 
但し、遺言者が行けない場合は公証人が自宅などに、
来てくれて作成してもらうこともできますが、
費用が別途かかってくることになります。
 
そして、公正証書遺言は、法務大臣が任命した、
「公証人」が法律に則って作成してくれますので、
内容が意味不明なものとなったり、
要式の不備により無効となる心配がなく、
そのうえ、原本は公証役場に保管されますので、
紛失、改ざん、消失などの心配もありません。
 
また、死亡時の検認も不要となります。
 
公正証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。
 
1.2人以上の証人の立会いのもと、
遺言者が、公証人に遺言内容を口述する
2.遺言者と証人が内容を確認後、各自署名捺印する
3.公証人が必要事項を付記し、署名捺印する
 
なお、証人になれない人として、未成年、推定相続人、受贈者とその配偶者および直系血族などがありますので、注意が必要です。
 

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このコラムの執筆専門家

祖父江 吉修(ファイナンシャルプランナー)

FP&COACHING 代表

FP&COACHING(コーチング)であなたの夢の実現を応援します

FPのスキルとコーチングのスキルをもとに、マネーコンサルタント、ライフコンサルタントとして活動しています

祖父江 吉修
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