贈与税

-

公開日時
2010/09/27 18:00

贈与税は暦年課税と相続時精算課税の

2つの課税方式があります。

一般的に知られてるのは暦年課税の贈与税です。

一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択

することができます。

今回は暦年課税

暦年課税は、一人の人が1月1日から12月31日迄の1年間に

贈与を受けた金額(複数の人から贈与を受けた場合や同じ

人から複数回贈与を受けた場合はその合計額)が基礎控除

(110万円)を超えた場合に贈与税が課税される方式です。

1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の贈与税は

かかりません。

贈与税の申告も不要です。

次回は相続時精算課税

このコラムの執筆専門家

大原 利之(税理士)

大原会計事務所 所長

大阪で働く元氣税理士

社長を元氣にする大原会計事務所は、税務・会計・決算書をわかりやすく、すっきり教えています。

大原 利之
贈与税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。