相続に関する豆知識 第3回
-
- 公開日時
- 2010/08/17 18:00
今回は、自宅などの居住用の宅地を相続した場合に、
評価が下がる特例について、お伝えしたいと思います。
正式には「小規模宅地等の評価減の特例」のうちの、
「特定居住用宅地等」の適用条件に当てはまるものについて、
適用されるものとなっています。
よって、建物ではなく宅地だけに適用されるものとなります。
難しい用語ですが、細かい点は除き、
ざっくりと簡単に言えば、下記の通りです。
「亡くなった方の自宅用の宅地を相続する場合において、
配偶者や親族の方がこれからも住み続ける、
あるいは住むことにする居住用の宅地」
上記に当てはまる場合には、
240平方メートルまでは宅地の評価が80%減額されます。
よって、本来の評価が2000万円であっても、
実際に課税される場合の評価額は400万円に減額されるため、
自宅を相続した場合には、
相続税を支払う可能性は低くなってくるわけです。
なお、この他にも、
「事業用」、「貸付用」の宅地に適用される特例もあります。
相続のことなら、「相続おたすけネットワーク」
http://www.souzoku-otasuke.net/
このコラムに類似したコラム
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。