非嫡出子相続差別は合憲も反対意見、補足意見が・・・

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公開日時
2009/10/04 00:11
婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の遺産相続分を
婚姻届を提出している夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1とする
規定を、最高裁第二小法廷は9月30日、これを合憲と判断した平成6年
最高裁判決を踏襲した決定をしたことが分かった。

しかし、3日12時33分asahi.com記事によると、裁判官出身の今井裁判官が
「婚姻関係から出生するかそうでないかは、子どもの意思や努力では
いかんともすることができない。このような理由で相続を差別することは、
個人の尊厳と相いれない」と反対意見を述べ、行政官出身の竹内裁判官は、
海外で相続差別が撤廃され、日本もなくすよう国連から勧告を受けていること
などを補足意見で指摘しているという。

この点につき、3日11時3分時事通信社記事は、日本人の父とフィリピン人の
母の非嫡出子が日本国籍を求めた訴訟では、最高裁が6月に両親の婚姻を
国籍取得の要件としている規定について、「家族生活や親子関係への国民意識は
変化しており、今日では不合理な差別で違憲」と判断していたことを指摘する。

福島少子化相のように男女別姓を貫くために事実婚(婚姻届を提出しない婚姻)
をとっているケースもあり、家族制度自体が変化している時代を考えれば、
非嫡出子の差別は時代遅れの不合理な規定となっている可能性も高い。
千葉法相も指摘したように、早急な立法による解決が望まれるところである。
このコラムの執筆専門家

平 仁(税理士)

ABC税理士法人 税理士

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平 仁
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