生前贈与加算について

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公開日時
2008/11/12 17:49
相続に関して、相続税の負担を軽減するために、相続の開始が近いことを知った相続人等が被相続人の生前に贈与を受けること等を防止するために、一定の期間内にされた贈与については、相続税の課税価格にその贈与額を加算することになっています。

適用の対象者は
相続又は遺贈により財産を取得した方です。

加算される贈与期間は相続開始前の3年以内になります。
例えば、相続開始が平成20年11月11日であれば、平成8年11月11日殻の贈与が対象です。

加算される財産は亡くなった方から受けた贈与財産で、額は贈与を受けたときの価額になります。
基礎控除(110万円)以下の贈与であっても対象になります。

なお、特定贈与財産=贈与税の配偶者控除に相当する部分は生前贈与加算の提要から除かれます。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

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吉野 充巨
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