生前贈与したいとの連絡。これは可能?

-

公開日時
2008/09/12 00:00
突然ですがご相談したいことがあります。
私の妻(フィリピン人)の叔母がアメリカ人の夫と
アメリカに住んでいます。

この叔母夫婦は相当な資産家らしいのですが、
夫には他に身寄りがなく、2人とも高齢なうえに、
健康が優れず、自分たちの財産を、まだ元気な今のうちに
私の妻に相続手続き(あるいは生前贈与)したいと
連絡があったのですが・・・
(財産の具体的な額はまだ不明です)

1) そもそもこんなことが可能なのか?
2) 可能であれば税金は?
3) 当然米ドルなので円に換えて日本で使えるのか?
4) 妻が相続(贈与)しても夫婦の共有財産として使えるのか?

ちなみに妻は日本で永住権を取っていますが、
国籍はフィリピンです。
ややこしいケースかと思いますが、よろしくお願いします。


1)そもそもこんなことが可能なのか?
  もちろん可能ですが、知恵を使わないと税金がたいへんです。

2)可能であれば税金は?
  一言ではいえません。生前であれば贈与税、死亡であれば、日本では遺
  言で財産をもらい相続税。

3)当然米ドルなので円に換えて日本で使えるのか?
  はい。円に換えて日本で使えます。

4)妻が相続(贈与)しても夫婦の共有財産として使えるのか?
  もちろん使えます。

 話が複雑なので、とにかく専門家に相談すべき事項です。
もし宜しければ、FP知恵の木にご相談ください。
このコラムの執筆専門家

伊藤 誠(ファイナンシャルプランナー)

 代表取締役

プランニングから実行支援までワンストップでサポート

ファイナンシャルプランナーとしての8年間の実績と経験から私の存在意義は2つあると考えています。あらゆる可能性を探って本質的問題の解決策を導き出すことと、その解決策を現実のものにさせる実行力です。お客様が喜んで下さった時最高の喜びを感じます。

伊藤 誠
生前贈与について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。