子ども名義の貯金は、贈与税の対象?!

-

公開日時
2008/06/13 00:00
こんにちは。
いつも楽しくメールマガジンを拝見しております。
東京都に住む41歳の共働き夫婦の妻です。
子供は14歳と3歳の二人です。

8年ほど前に購入したマンションのローンも繰り上げ返済で完済し、
一段落したところです。
これから子供たちの教育費も多くかかることが予想されますが、
あれば消えてなくなるお金のこと、
今のうちから子供に少しずつでも
資産を残していくような方法はないものかと思っています。

例えば、子供名義でおこづかい程度(1〜2万円程度)の
積み立て貯金をしようと思った場合、
贈与税の対象となるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお答えの程、お願い致します。


 基本事項として、年間110万円までの贈与は贈与税の該当になりません。
子供名義でおこづかい程度(1、2万円程度)積み立て貯金はこの金額に達しませんので
問題ありません。

 ただし、お役所的なことを言うと、贈与とは渡した人間ともらった人間が
認識をしていなければならないというルールがあります。

 ですので、固いことを言うと、親が子供名義の通帳をつくり、
こどもが知らないでお金がたまっていく事は否認される可能性があります。
ただ、月1、2万円程度ならば、だいじょうぶではないでしょうか。

 または、ちゃんと親名義で貯蓄をして、
子供の結婚援助資金や住宅取得援助資金と位置づけて貯められてはどうでしょうか。
 
【ご質問にお答えいたします!】
『FP知恵の木』では,ご意見ご質問などをお待ちしております。
このコラムの執筆専門家

伊藤 誠(ファイナンシャルプランナー)

 代表取締役

プランニングから実行支援までワンストップでサポート

ファイナンシャルプランナーとしての8年間の実績と経験から私の存在意義は2つあると考えています。あらゆる可能性を探って本質的問題の解決策を導き出すことと、その解決策を現実のものにさせる実行力です。お客様が喜んで下さった時最高の喜びを感じます。

伊藤 誠
生前贈与について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。