単純承認について、納期があります

-

公開日時
2008/04/18 10:00
単純承認とは、

被相続人(お亡くなりになられた方)の権利・義務を無制限(一切合財)に承継することを言います。
従いまして、被相続人が債務超過の場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産を使って弁済しなければなりません。

注意しなければ為らないことは、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に
単純承認するか、限定承認するか、放棄をするのかを選択しなければなりません(民法915条)。その選択が無かった場合には、民法921条の定めにより『単純承認したもの』と見做されます。

この手続きをしなかったために、ご自分たちの資産から借金の返済しないよう、負債の確認を早急にに行いましょう。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

吉野 充巨
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。