亡き実父名義のマンションの名義変更について

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昨年父が亡くなってマンションの名義がまだ父の名義のままです、
父の子供は長男の「私55才と」姉「未婚61才の」二人です、
母は今存命ですがもう高齢なので私たち「子供」二人のどちらかの名義に
変更する様に言っています。
このまま名義変更をしなくても問題ないのでしょうか???
それとも早く変更しないと後々問題が起きてしまうのでしょうか???
変更するとしたら、金額的には沢山かかるのですか???
変更した時の税金的にはどうなのですか。?
何も分からないので、なるべ詳しく教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

名義変更について

(5.0) | 2010/05/29 14:21

こんにちは シバトラさん

ファイナンシャルプランナーの前野です。

まず名義変更しなくても、固定資産税等の税金はご家族が払うことになりますので、税金の延滞の問題はありません。

問題となるのは、将来マンションを売却するときに、死亡されたお父上様の名義のままでは所有権移転ができませんので、その段階で名義変更の手続きをしなければなりません。

売却のときに手続きをスムーズに進めるためにも、前もって名義変更はしておいたほうがいいと思います。

相続登記の具体的な費用については、司法書士さんにご確認下さいますようお願いいたします。

また、相続税等の税金のことについては、このマンションを含めて相続財産がいくらあるかによって相続税の発生の有無が分かれてきます。

税の具体的な内容についてはコメントできる立場にはありませんので、税理士さんにご確認下さいますようお願いいたします。

少しでもシバトラさんの参考になれば幸いです。

評価・お礼

シバトラさん

大変参考になりました、家族で相談して税理士さんにも相談してベストな処理を使用思います
ありがとう御座いました。何分素人なのでとてもあり難い回答で感謝しています。

相続登記を行うのがベストです。

(4.0) | 2010/05/29 14:36

初めまして、不動産コンサルティング・オフィス小向と申します。(不動産業界歴約20年。)

父親が亡くなられて、配偶者と子供が被相続人ということかと思われますが、被相続人全員で、遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を交わすと同時に、当該物件(父親名義のマンション)の持分について、相続登記を行うことをするのが望ましいと考えられます。

相続登記は必ず行わなければならないものではありませんが、万が一もう一段階(被相続人のうちのどなたかが亡くなるなど)の相続が発生してしまったりしますと、とても複雑になり、揉める原因にもなりかねません。

相続財産の総額にもよりますし、それぞれが幾らを相続するのかなど、具体的なものがなければ文面だけでは判断(算出)できません。
(尚、税金関連についての数字などの具体的な回答は、税理士などの資格者でなければ、回答出来ないことになっています。)

マンションの相続登記費用につきましては、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税としてかかります。登記はご自身でも出来ないことはないようですが、とても大変なようですので、司法書士さんに規定の報酬をお支払いになられて依頼されることをお薦め致します。
各種書類(戸籍・住民票・登記簿など)の取得費用などが別途かかります。

持分をどのように分割するのかなどは、税理士などの専門家に依頼するのがベターであろうかと思われます。

尚、配偶者控除という制度がありますので、相続財産が多額の場合には、その制度を十分に活用するのがよろしいと思われます。

配偶者は、課税価格が1億6000万円までか、超えても法定相続分までは相続税はかかりません。


少しでもお役に立てれば幸いです。


以上

相続手続きの期限について、簡潔に整理されたものがありますので、ご参照下さい。

http://allabout.co.jp/finance/gc/11051/

評価・お礼

シバトラさん

回答有難うございました、これを印刷して家族に見せて、家族と相談したいと思います、
とても助けられました有難う御座います。

整理は早めに

(4.0) | 2010/05/29 16:25

はじめまして、住まいのコンシェルジュEYE-PLUSの西垣戸 重成と申します。

相続税がかからない場合であれば、相続登記をせずとも問題はありません。

ただし、遺産分割の協議がまとまっておられるのであれば、早めに済ませて
おかれる方が安心だと思います。

相続による登記(相続を原因とする移転登記)に必要な費用は、登録免許税と
司法書士に依頼される場合はその方への報酬となります。

登録免許税は、一般の売買や贈与による登記に比較して低額です。
例えば、贈与を原因とした場合は不動産評価額の2%ですが、相続を原因
とした場合は不動産の評価額の0.4%です。

また、名義変更した場合の税金は、上記の登録免許税のみで、その他の税金、
不動産取得税や譲渡所得税などは関係しません。

仮に、相続税がかかる遺産がある場合は、相続発生の日から10ヶ月以内に
相続税の申告が必要です。

もし10ヶ月以内に申告しない場合は、配偶者の控除や小規模宅地の特例等が
利用できなくなります。

この度の相続につき、シバドラさんが相続税がかかるかどうかの目安は、
ご質問の内容から計算すると遺産総額8000万円がその分岐点となります。

評価・お礼

シバトラさん

回答有難う御座います、税の事って本当に色々な面でも難しいものです、素人にとっては・・・
この回答を見ながら家族とも相談してベストな道を選択したいと思います、ご相談に回答頂き本当に有難う御座いました。

相続登記について

(4.0) | 2010/05/29 17:01

初めまして。ラガーマンホーム株式会社の阿部と申します。

さて、名義変更についてはとりあえず売却をする予定がなければ急いでする必要はありません。

売却時には、被相続人から相続人への名義変更登記(相続登記)をしないと、買主への所有権移転登記が出来ません。

相続登記自体は2週間あれば足りますので、売却が決まってからでも遅くはないですが、相続人を確定するために遺産分割協議書を作

成し、その後に相続登記という流れですから、全体的な期間としては、1カ月をみておいた方が良いと思います。

費用的には、相続登記が約10万円、遺産分割協議書の作成が20万円みておけば足りると思います。

但し、費用はあくまで権利証がある場合で、権利証がない場合には5万円位追加で、また期間的にももう少しかかると思って下さい。

評価・お礼

シバトラさん

ご回答有難うございました、物件は当分売却の予定はありませんので、家族にもこの内容を見せて相談したいと思います、素人に分かりやすく回答して頂き有難う御座いました。

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