親からの援助で住宅を購入の場合、支払う税金

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 生前贈与

中古住宅付き土地を購入予定のユキユキです。
(中古住宅は築30年)

私たち夫婦の資金と私の父からの援助で購入予定です。
父からは2000万円援助してもらえるのですが

?贈与として援助してもらう場合、相続時精算課税制度は適用しないとすると、贈与税はいくらになるのでしょうか?また、相続時精算課税制度を適用すると、父がなくなったときに相続税はいくらになるのでしょうか?22年3月までに新築にするかそれなりのリフォームが必要でしょうか?
?借りるという形になる場合、限度額というのはあるのでしょうか?賃借契約書をつくり、銀行口座等に返済の振込みをしていれば贈与とはみなされないと聞きましたが。。。
?贈与にしても借り入れにしても、物件の名義は主人と私でいいのでしょうか。割合としては、私のほうに父からの援助分もふくめるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

贈与に関する仕組みと該当ページの紹介

2010/03/26 15:41

ゆきゆきjp 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

税理士資格を保有していませんので、個別の税額をお答えすることが出来ませんが、仕組みと該当する行政のHPをご紹介いたします

1.相続時精算課税制度を適用せずに贈与税の対象として、暦年課税にて対応の場合には、下記のような税率が課せられます。

暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

現在、新築住宅の取得、中古住宅の取得と増改築には下記のような優遇措置が講じられているのですが、中古住宅で30年以上のものには適用が出来ません。ただ、新築される場合に備えご一読ください。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
なお、本年の税制大綱ではこの額を1,500万円にすることが載せられています。この法案が通れば金額が変ります。
財務省の当該内容のPDFです
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeiseian10/zeiseian10_05.pdf

相続時精算課税制度を適用するには、お父様の年齢が、贈与を受ける年の1月1日時点で満65歳以上という要件があります。この要件に合いますと、2000万円までの非課税枠がありますが、将来の相続開始時に、度の適用を受けた生前贈与金額と相続時の相続財産の価額の合計が相続税の対象になります。従いまして、現時点では相続税額の試算はできず、試算する場合には将来遺ると思われる資産の額も必要になります。

No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

2.借りる場合の限度額はありません。金銭消費貸借契約書を作成の上、返済が行われることで贈与にはなりません。但し、返済者に収入があることが前提になります。そして、返済していることのエビデンスとして、返済者の銀行口座からの振込みをお勧めします。

3.物件購入に関してはお金を出された方の金額に応じた按分が望ましいと考えます。
受像分が2000万円ある場合には、その分はゆきゆきjp様名義に加えることになります。

なお、お父様からの借入金の借主がご主人の場合には、ご主人名義に致します。

幾らかでもお役に立てれば幸いです

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

共有名義の土地の分筆 2007/08/01 17:05 | 回答1件
住宅ローン繰上げ返済援助金と税金 2009/05/02 06:48 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
生前贈与について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。