住宅財形と親名義の家のリフォーム

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40代後半の独身男性です。住宅財形の満期が近付き、親名義の家のリフォームにあてようと考えています。しかし、現状、親名義なので財形が使えないので、自分の名義を少し入れる事で話が進んでいます。親の資産はこの家の土地建物のみで、価値としては2000万ぐらいです。土地建物ともの名義は父のもので、同居しているのは母と私の3人です。父が亡くなった場合は、法廷どおりの相続を予定しています。今、名義を書き換えるのと、亡くなった後書き換えるのは、どういう違いがあるのでしょうか?
とくに問題なければ、この際にきちんとしてもよいとの父も言っています。税金や手数料などが余分にかかる事のないような形にしたいと考えます。よろしくお願いします。

贈与と相続では費用が異なります

2010/02/14 10:48

daisuki0428 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お父様の相続が発生した場合の法定相続分は、お母様が2分の1、お子様は2分の1をお子様の人数で均等割りした分に為ります。(お子様の数が記載されていませんので上記表記としています。同居等は係わりません)

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046


名義の書き換えは贈与に当たります。従いまして贈与税がかかります。

贈与税は下記を参照ください。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

基礎控除額は110万円です。

一方、相続の場合には
基礎控除額は、5,000万円にプラスして1,000万円×法定相続人の数になります。

そして、名義変更にかかる費用も贈与の場合と相続の場合で税率が異なります。登録免許税では贈与が相続に対して5倍、不動産取得税は相続は非課税ですが贈与は懸かります。1000分の幾つという単位ですが、相続の際には税は優遇されています。

なお、生前贈与として相続時清算課税制度の選択が考えられます。
この制度は生前贈与と相続を通じて、相続税と贈与税の課税を一本化するもので、贈与者の年齢が65歳以上の親で受贈者が20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)の場合に選択できます。年齢は贈与の年の1月1日現在の満年齢です。非課税枠が2500万円ありますのでご検討されては如何でしょう。

No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

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