相続時精算課税について

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住宅の為でないとダメなのでしょうか?
単に贈与として相続時精算課税は選べないのでしょうか?

それと普通に相続すると税率50%なのですが、
相続時精算課税を選択すると税率20%なので、
例えば4億円相続するとしたら、
控除は抜きにして2億円の相続税を払うのを8000万円の
相続税に出来ますか?

相続時清算課税制度の内容と適用の範囲について

2010/02/12 08:14

ユナユナ 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ユナユナ様には若干の誤解があるようです。

相続時清算課税制度は、受贈者の意志により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払ったその贈与税を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることとされています。

詳しくは下記を参照ください
No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

従いまして、総額に対して贈与税20%で済むのではなく、20%の意味は将来の相続税支払いに対して控除される金額を支払っただけのものになります。

支払う額を詳しく分解しますと

相続時清算課税制度の選択をされた時から

(生前贈与の価額+相続発生時の相続財産の価額-相続税の控除額等)×相続税の税率-すでに支払った贈与税=相続が発生した際の納税額

贈与時に支払った税金=(生前贈与の価額-相続時清算課税制度(+住宅取得資金等の特例の非課税枠)の非課税枠)×20%

になります。
生前贈与分+相続時の総額が4億円の場合の税金は4億円の相続税額になります。
(生前贈与された資産の価額が将来変わらないものとして)

なお、相続時清算課税制度を選択する要件は
贈与者は満65歳以上の親で、受贈者が満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)と為っています。
相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503

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