住宅取得資金の贈与税の非課税枠について

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住宅取得資金の贈与税の非課税枠についてお聞きします。
今般の税制大綱で1500万円までの贈与税の非課税枠が拡大したとおもうのですが、これは他人からの土地・建物の取得の際のみに適用されるものなのでしょうか

例えば、父から3000万円の土地と建物を贈与(名義変え)してもらう際には利用できないのでしょうか?<現在私は当該マンションに居住>
また利用できないとした場合
控除枠として利用できるのは通常贈与税の範囲である
110万円の枠のみなのでしょうか

簡単な質問で恐縮ですがよろしくおねがいします

ご質問の事項は該当しません

2010/02/12 15:39

thunder 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

現在、税制大綱で1500万円の非課税枠を設定するものは、住宅取得のための資金とされています。概ね購入する、増築するための資金が対象とされています。

thunder様が記載されていらっしゃる内容は、不動産の名義変更にあたりますので、利用対象では有りません。通常の贈与に当たります。

詳しくは下記を参照ください。現在の非課税枠は500万円で、これに特別枠を1,000万円上乗せすることになります。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

活用できる制度としては、相続時精算課税制度が有りますが、これは生前贈与の贈与税と相続税を通じた制度ですので、節税方法とは別なものですが、宜しければ下記をご一読ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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