住宅取得時の祖母、親からの援助について
今年、土地を購入し8月頃に新居が出来る予定です。
その際、主人の祖母と母から1000万円ずつ援助をしていただけることになりました。
自分で調べて考えたのは、
祖母からのお金は、贈与税として頂き(贈与税減税、非課税枠1500万円(案)を利用)、母からのお金は、相続時精算課税制度を利用したら良いのではと思っております。
このようにこの制度を利用し税金を免除できるのでしょうか。お教え下さい。
よろしくお願いします。
銀行にローンの相談したときに、祖母と母から合わせて合計1500万まで非課税になると言われ上記の案にしたのですが、先程調べていたら、それぞれ1500万まで非課税になると書いてありました。どちらが正しいのでしょうか。
それならば、相続時精算課税制度を使わなくてもよいのではと思ってしまいました。(法律が可決施行された場合ですが)
相続時精算課税制度を利用すると、「相続開始まで当該制度を選択する必要が有る」とありますが、他にそれぞれを選んだ場合のメリットデメリットがありますか。
かき氷さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 ) | 2010/01/23 14:46
住宅取得資金等の制度について
かき氷 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
概ね、かき氷様がお調べになられた通り、贈与税の非課税枠が使用できます。
ただし、お祖母様からの贈与は、現在はまだ直系尊属からの住宅資金等の贈与の非課税枠は500万円ですので、1500万円に関する法が可決・施行されたことをご確認の上活用されるようお勧めします。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
お母様の場合には相続時精算課税制度の住宅資金等の特例に関する1,000万円のご活用かと思います。此方の特例であれば、お母様のお年が65歳未満でも選択が出来ます。
但し、相続時精算課税制度は、一度この制度を利用しますと、相続開始まで当該制度を選択する必要が有ります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm