後見人としての相続税対策

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認知症の父の成年後見人をしております。父の財産は居住用不動産(土地家屋)と現金有価証券で相続税が発生する額です。成年後見人という立場でできる相続税対策は何かありますでしょうか? たとえば贈与するにしても、後見人としての自分が自分に贈与は問題になりますか(税務署、家裁とも)。後見人としての自分から自分を除く兄弟ならどうですか?変額年金保険加入を後見人としてやるのは問題になりますか(家裁)。こうした方法以外にできることはありますか。

本人の利益に沿いませんので、禁止事項にあたります。

2010/01/23 16:43

迷い犬 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

成年後見制度を活用して、法定後見人になられた場合、下記の手引きを渡されたものと拝察いたします。または、申立の審判により、選任された際の後見人の職務の内容に基づき、ご質問の内容は、後見人としての職務(本人の利益のために財産を管理する)に沿いませんので原則出来ません。

下記に手引書が掲載されています。その11ページをご確認ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_shorui/koken_seinen_tebiki.pdf

当該ページ該当ページより抜粋

本人を保護することが成年後見人等の仕事ですので,本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与)してはいけません。

成年後見人等,本人とその配偶者や子,孫など(親族が経営する会社も含む。)に対する贈与や貸付けも,原則として認められません。相続税対策を目的とする贈与等についても同様です。
本人の財産を減らすことになり,また,ほかの親族との間で無用の紛争が発生するおそれがあるからです。

宜しければ、私のホームページを参考としてください。
なお、私は過去に後見人の事務を執り、現在も第三者の保佐人に選任されています。
http://www.officemyfp.com/koukennisshi-1.html

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