父親名義の土地
分からない事だらけで初めて質問します。よろしくお願いします。父親名義の土地の売買で土地を売ったあと財産分与する場合母親、子供3人ですが(戸籍上は子供は皆認知扱いですが)割合はどうなりますか。また母親に名義変更して財産分与した場合変わってきますか?母親とは戸籍上は三人とも子になっています。
もうひとつですが父親が母親との籍を抜いて他の人と籍を入れてる場合、三人の認知されている子供には財産分与されるのでしょうか?子供が嫁いでいる場合の扱いも分かりません。宜しくお願いします。
omom46さん ( 神奈川県 / 男性 / 46歳 ) | 2006/04/23 08:16
生前贈与
ご質問の場合、お父様がご存命で、そのお父様名義の土地を売却して得た現金をご家族で分割されるという解釈でよろしいのでしょうか?
その場合、生前贈与ということになります。生前贈与は、贈与しようとする本人が生存している間に、配偶者や子供などに財産を贈与することをいいます。贈与には、法定割合はありませんので、贈与者の好きな割合で贈与することができます。
したがって、前妻や他に嫁いでいる子供に贈与するのも、何の問題もありません。
土地をお母様の名義に変更してからお子さんたちに贈与する場合、お父様から、お母様に土地を贈与して、その土地を売却してお母様からお子さんたちに贈与することになります。
ちなみに、贈与には年間110万円までの基礎控除があり、年間贈与金額が1人110万円までなら、受贈者に贈与税はかかりません。また、65歳以上の親から、20歳以上の推定相続人に贈与をした場合、2,500万円までは非課税となる相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、生前贈与された財産を、相続時に他の相続財産と合わせて課税する制度のことです。20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受け取った場合、その時点では、2500万円までは非課税で、その後親が死亡し、財産を相続したときに、その相続財産と生前に贈与を受けた財産とを合算した金額に対して相続税が課税される制度です。
評価・お礼
omom46さん
さっそくのご返答ありがとうございました。生前贈与とは贈与する方の都合で決められるということですね、参考になりました。
生前贈与と遺留分
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約です。
ですから、贈与に対し、意義や不満を述べても、法的には受け入れられないことになります。
仮に、お父様が亡くなって、原則相続開始前1年間に全財産が配偶者のみに譲られていたとしたら、遺留分請求ができます。遺留分とは、一定範囲の法定相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分のことです。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者です。兄弟姉妹にはその権利はありません。なお、子の代襲相続人も同じ遺留分を持ちます。したがって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
omom46さんの場合、お父様の財産を相続する法定相続人は、現在の配偶者と子供たちになります。現在、一緒に暮らしていない子供や成人している子供も含まれます。
法定相続割合は、配偶者と子が法定相続人の場合、相続財産の1/2が配偶者、後の1/2が子供たちとなります。子供が3人だとした場合、相続財産の1/2×1/3となり、1/6が子供一人の相続割合になります。遺留分はその1/2で、相続財産の1/12を請求できることになります。
この遺留分減殺請求権は、相続の開始、及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅します。また、相続の開始の時から10年間を経過した時も、時効により消滅します。
今までのご質問の趣旨から判断させていただくと、マネー相談と言うよりは法律相談の範囲なのでコンプライアンス上、私どもではこれ以上の回答ができません。(弁護士法違反になるので)
皆様の権利保全のために、弁護士にご相談されますように強くお勧めします。
評価・お礼
omom46さん
大変参考になりました。ありがとうございました。マネーの相談から外れてしまい申し訳ありませんでした。おっしゃるとおり法律相談を改めて考えます。
早急なお答え重ねてありがとうございました。