土地・家屋の名義変更に伴う税
母と同居するにあたり、リフォームを考えているのですが、母名義の土地家屋を主人に名義変更し、リフォーム資金を借りたいのです。
名義変更をした場合、贈与税がかかってきますか?
どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。
スノーラビットさん ( 長野県 / 女性 / 34歳 ) | 2009/12/22 09:39
親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります
スノーラビット様
はじめまして、及川と申します。
ご質問に回答いたします。
親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります
評価については、固定資産税評価額をお調べください。
固定資産税評価額(毎年4月か5月頃届きます)を参考に概算で計算できます。
同居するためのリフォーム、リフォームのための借入とのこと。
借入するために贈与税を支払いのは、勿体ないと思います。
同居されるようでしたら、もし相続が発生したときには有利に相続できます。
また、リフォームのための借入でしたら、スノーラビット様が保証人となれば借入できないでしょうか?
参考になれば幸いです。
また、概算の贈与税については、ご不明点があれば、再質問してください。
よろしくお願いいたします。
名義の変更は贈与にあたります
スノーラビット様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
名義変更は贈与に該当します。
当該不動産の価格を策定され、下記の表に基づき概算を把握ください。
(税理士資格を保有していませんので、個別の税額はお答えできません)
国税庁ホームページの
贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
また、名義変更には司法書士に依頼された場合にはその手数料、そして登記のための費用も発生します。
お母様がご主人のお母様の場合で、今年の1月1日に65歳以上である場合には、相続税精算課税制度の適用が可能と思われます。
生前贈与としてこの制度を選択されますと、2,500万円までの非課税枠があります。これを超えてた額は20%の額を贈与税として納めます。また、将来まで当該制度の活用が条件となり、相続発生時に精算された相続税額(既に支払った分は差し引かれるか、場合によっては戻ります)を支払います。
詳しくは下記を参照ください。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm