相続により取得した不動産の売却について

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相続により、夫婦2人で居住していたマンションの名義を、被相続人の妻に変更した後、妻がその部屋を売却した場合、どのような課税がありますか。
売却益の考え方なのですが、相続により取得した場合、「売却額」−「被相続人が取得時にかかった費用」と考えてよろしいですか?
その場合、取得時より価値は下がっているので、売却益はマイナスとなるのですが、売却して得たお金を資金に、妻は高齢者用の施設に移りたいと考えております。
施設にはできるだけ早く移りたいと考えており、先に居住場所を施設に移してしまった場合、居住用不動産の住み替えとは違う取扱いになるのでしょうか。
相続税、所得税等をできるだけ節税したいと思っておりますので、売却のタイミング等アドバイスをお願いいたします。
ちなみに、そのマンションは、被相続人が取得してからは10年以上経っております。「売却益3千万までは課税ゼロ」や「定率分離課税」について本で少し読んだのですが、上記売却益の考え方で間違いなければ、そもそもゼロなので、相続税のみで課税はゼロと考えてよろしいのでしょうか。

俄知識で、相続や税金等について素人ですので、わかりやすく解説いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

相続税と不動産の譲渡所得の控除について

2009/11/09 08:45

abi 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続税には、基礎控除があります(将来相続税法が変わらなければ)。
控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
になります。
法定相続人の範囲と法定相続分は下記にてご確認ください。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

不動産の課税譲渡所得(売却による所得)の考え方は、現時点の税制では
譲渡価格(売却価格)-(1.取得費+譲渡費用)-2.特別控除=課税譲渡所得
です、
1取得費について
建物に関するものは減価償却費相当額を控除したものになりますので、購入したときの価格ではありません。従いまして、マンションの場合には売却益が出る場合があります。

2.特別控除は、
居住用財産を譲渡した場合の控除額は3,000万円です。

以上です。

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