死亡した父名義の家と土地について

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私は東京在住42歳独身女性です。
10年以上前に父の「無職でギャンブル依存とDV」が原因で母と離婚し、それ以降、私も10年以上音信不通でした。
当時、母は逃げるように家を出たので、ほとんど母のお金で建てた家の権利などについても協議することなくそのまま父が暮らしていました。
そして今年2月に父が死亡したという連絡を遠い親戚から受けたのですが、父は再婚しているとのことだったので、葬儀にも出席せずにいました。
北海道の田舎にある父の名義である家(と土地)には再婚相手が住んでいるとの事でしたから、名義や相続などについては、相手から何か言ってくるだろうと放ってあったのですが、この度、私の住所に「固定資産の承継人の届け」という書類が届き、これは連絡を取らねば、と思い、10月に入って初めて父の再婚相手に連絡しようとしたところ、その再婚相手(仮にAさん)も5月か6月に死亡していた事を知りました。

Aさんには、前のご主人との間に子供がいるそうですが、もう結婚されていて、独立して違う土地にらっしゃいます。

ここで、ご質問ですが、父の遺産である土地と家屋の法定相続人は、再婚相手のAさんと私の2人になるはずでしたが、遺産の協議書を取り交わす前にAさんが亡くなってしまった場合には、父の遺産の法定相続人は私だけで良いのでしょうか?もしくは、本来半分を相続するはずだったAさんの代理人のような形でAさんのお子さんが該当したりするのでしょうか?

※遺言書はありません。Aさんのお子さんを養子縁組等はしていません。父の直系の子供は私だけです。

もしも、遺産の件でAさんのお子さんと私が協議書などを作成しなくてはならない場合、両者も遺産のある現地もすべてが遠距離のため、代理人を立てたいと考えているのですが、こういったケースの代理人は、司法書士、行政書士、弁護士など、どのような方に依頼するのが相当でしょうか?

そうぞく法定相続人の相続分について。

2009/10/26 07:57

とむとむにー様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法定相続人の順番をお答えします。

お父様の相続では、法定相続人はとむとむにー様と再婚された妻になります。法定相続分は2分の1ずつです。お父様が死亡された時点で、分割協議が成り立っていない場合には、お父様の遺産は相続人全員の共有物になり、物且つ協議が整うまでは、法定相続分がその持分になります。

再婚された妻の法定相続人はそのお子様たちですので、権利・義務の全ては再婚した妻のお子様たちが承継されています。

従いまして、お父様の遺産の分割協議の相手はお子様たちになります。

協議が円滑に進むのでしたら、専門家に依頼される必要はありませんが、もし代理人をご依頼されるのであれば、当サイトで北海道を営業領域とされている法律の専門家にご相談されるか、現地の弁護士会、司法書士会などにご相談されては如何でしょう。

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