相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか

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夫の実家に私達家族(夫婦と子供)が住むことになりました。

実家の土地と建物の名義は夫が80%、夫の母親が20%です。
住宅ローンは夫の名前で組んでいます。
これを夫1人の名義に書き換えて欲しいと私は思っているのですが、夫は1人っ子なので相続まで待てば何もせずとも手に入るのに、今書き換えると税金と諸費用で100万以上かかるから、今は無理、どうしてもなら110万円の税金がかからない範囲で少しづつ移していくしかない、と言われました。
あきらめきれず色々調べているうちに相続時精算課税というものを知りました。

さしあたって何の問題が起きているわけでもないので、高い金額をかけて書き換えることも無いという夫の考えもわかるのですが
、夫が母親より先に亡くなったりした場合などを考えると、どうしても夫だけの名義にしておいてほしいのです。
ただ手持ちの現金にあまり余裕がないので、この制度を使えばいくらぐらいで書き換えられるのかご相談したいと思いました。

費用、制度、相続順位について

2009/10/17 08:28

慶子 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

1.費用の点から
相続時清算課税制度を選択されて生前贈与を行う場合には、当該物件が非課税枠に納まっても、名義変更の登記費用が発生します。
司法書士の方に依頼される場合には、費用ともどもて数十万円(依頼される前にお確かめください)が必要になります。

なお、この場合の登記費用にかかる税金は不動産取得税(相続では非課税)、登録免許税(相続の5倍)など相続の場合よりも多くなります。

2.相続時清算課税制度について
相続時清算課税制度を選択できる要件には、年齢の条件があります。
贈与者(お母様)の年齢が、贈与をする年の1月1日現在で65歳以上であることです。また受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)です。
お母様の年齢を確かめください。

相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503

3.相続の順位について
もしもご主人がお母様より先に亡くなられた場合の相続では、ご主人の持分は全てを慶子様とお子様が相続なされます。
そして次にお母様がお亡くなりになられた場合には、お母様の遺産の法定相続人は代襲相続人であるお子様たちになります。

従いまして、現時点での名義書き換えは、安心料としては高くつくのではないでしょうか。

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