生前贈与もしくわ相続
現在主人の両親と同居しています 土地建物共に、義父の名義です 土地330?評価額1300万円(市役所確認)家屋築40年
今回 主人の名義に変更しようと思っていますが、節税対策としては生前贈与税それとも相続税 どちらがよいでしょうか
それと、どのくらいの税負担になるでしょうか??
rumirumiさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 ) | 2009/10/09 00:25
贈与税と相続税の主な控除対象と制度です
rumirumi 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続税の節税対策をお考えの際には、当該物件だけでなく、相続開始の際の相続財産全体を考慮する必要が有ります。
何故ならば、将来相続関係の税法改正が無ければ、
1.相続税の基礎控除は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除の金額
2.生命保険の保険金は
500万円×法定相続人の数=控除額
3.死亡退職金等
500万円×法定相続人の数
という控除額があり、また
4.ご両親のお住まいでもあるので、居住用不動産としての小規模宅地の特例があります
要件に該当する土地は240平米まで、相続税評価額の80%減の適用が受けられます。
従いまして、相続開始時に相続税を支払う額に該当するかで、生前贈与を行うかの判断が必要になります。
一方 生前贈与には2つの方法があります。
1.暦年課税
贈与額に対して、110万円を控除した後の金額に税率がかかります。今回は1190万円×税率です。
2.相続時清算課税制度
生前贈与を受ける際に、要件に該当すれば選択できます。
要件は贈与者がその歳の1月1日において、65歳以上の親で受像者が20歳以上の子である推定相続人です。
要件に合えば、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、将来相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を元に計算した相続税額から、すでに支払ったその贈与税を控除することで、贈与税・相続税を通じた納税ができます。
そして、納税額の計算は、複数年にわたり利用できる非課税の枠が2500万円(特別控除)があり、この額を超えた金額に一律20%の税率がかかります。
今回の土地のみであれば贈与税はかからず、将来の相続財産と合算した際に、前述した相続税の控除額の対象になります。
なお、この制度を1度選択すると相続発生まで、この制度の適用を受けなければなりません。
以上です。
全体像を把握された後に、どの制度の適用を受けるかをご検討ください。