相続・二世帯について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 生前贈与

父・母、息子2名(それぞれ嫁・子供あり)の家族で相続の話がでています。

・実家は父・母が住んでおりローンなし、80坪ぐらいの土地があります。(売れば推定1億5千万ぐらい)
・長男夫婦は夫婦仲が悪く、あと10年して子供が大きくなってきたら離婚の可能性あり。親の保険から3千万ぐらい借金なり。自営業。父と嫁の仲はあまりよくありません。
・次男夫婦は親が持っている別の家に住んでいます。こちらもローンなし。
・両親は共に70歳の為、仕事はなし。年金あり。
保険金は父に4000万ぐらいかかっているようです。

この状況で、親の希望は次男夫婦と同居。
生前に相続の話を綺麗にしたいそうです。
同居するなら二世帯にという話もでており、どうしたものかということです。

・生前贈与について注意点
・相続税はどうなるのか
・土地と保険金、どのように分けるべきなのか等、
どのように分けるのが知りたいそうです。

どうぞよろしくお願いします。

専門家との相談と、考え方の下敷きを回答します

2009/10/01 14:04

さっきー様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問に記載された内容から考え、専門家との詳しいご相談をお勧めします。ご両親の意思と、お子様達の意思の相違が「争族」に繋がります。

「争族」にしないための基本的なポイントとして、お子様には公平に分ける必要があります。
仮に不均等にする場合でも、遺留分以上のものは、遺す必要があると考えています。

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

・最晩年の過ごし方をお決めになり、その費用等を残された後の生前贈与をお考えに為られますようお勧めします。ライフプランの作成をされてから、相続の仕方をお考えに為られる事がベターと考えます。
例えば、介護を自宅で行うことを想定しているならば、お子様の連れ合いを養子にされるなども検討事項の一種です。

ご質問への回答として
・生前贈与の注意点は
暦年課税を選ぶか、相続時精算課税制度を選ぶかで大きく異なります。前者は分割してお渡しすることが可能ですが、額により贈与税が掛かります。110万円の基礎控除を超えた分の税率を考慮ください。
後者の場合は、相続開始時にそれまで受けた贈与額と相続時に受ける額との合算で相続税が掛かります。一度選択すると途中では変更が出来ませんので、将来の相続時の遺産額を想定し、採用をお決めになられるようお勧めしています。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm


・土地を分けるのは分筆してお子様に分ける場合と、持分とされ売却後お金を分けるなどの方法があります。
・保険金はそのままで全資産の内数として分割することが宜しいのではないでしょうか。
みなし相続財産の控除額は500万円×法定相続人の数です。

ご質問への直接の回答にはなりませんが、参考としていただければ幸いです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

土地及び家屋の生前贈与 2014/05/23 22:47 | 回答1件
相続の遺留分等の負担を軽減したい 2013/09/27 01:21 | 回答1件
二世帯住宅の場合の財産分与について 2010/10/26 10:07 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
生前贈与について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。