親の所有する土地に賃貸契約を結んで家を建てた場合

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

こんにちは。

親が所有する土地に、私名義で家を建てました。
その際、親との間で定期借地契約を結びました。

最近になって、親子間では特に賃貸契約を結ぶ必要がないこと、ただし、相続の際には更地として扱われることを知りました。

この件を知って、賃貸契約を解消するつもりはありません。

通常、借地に対しては借地権割合というものがあって、更地よりも相続の際に優遇があるとも聞きました。

ここでお伺いしたいのは、賃貸契約をしていても親子と言うだけで更地として扱われてしまうのでしょうか?

私自身税金については知識がないので、質問自体が間違っているかも知れません。
できれば正しい知識を得たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

使用貸借と賃貸借契約について

(4.0) | 2009/09/02 23:32

ランドマーク 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

親子間で賃貸契約を結ばずに土地を使用することを、使用貸借といいます。(親子間である必要はありません)

使用貸借とはものの利用に関する契約の1形態で、他のものが所有している物をし使用・収益する点では賃貸借と同一です。
しかし、賃貸借との基本的な違いは、その使用収益(建物を建てて住むなど)が対価(賃料など)を伴わずに、無償でなされる点にあります。

また、無償でなくても著しく低い対価
例えば、借りている土地について通常必要とされる費用(その土地に係わる固定資産税等)に相当する金額以下の授受があるに過ぎない場合にも、使用貸借に該当いたします。
使用貸借の土地を相続した場合には、その土地の自用地としての価格になります。

一方、親子間でも相当する賃料の授受がある賃貸借契約は成立いたします。ご質問には契約とだけ書かれているのですが、如何でしょうか。
適正な権利金と賃借料の支払いが必要になります。

なお、賃貸借契約に係わる土地について、相続、遺贈または贈与による財産の移転があった場合における、その財産を取得した者の取得した財産の価額は、借地権または貸宅地としての価額になるとされています。

評価・お礼

ランドマークさん

ありがとうございます。
コメントの内容を読み、安心しました。

我が家で借りている土地は、元々他の方に貸していた土地を返してもらったものです。
4,000円/坪で貸していたものを3,750円/坪にしてもらいました。
約64坪あるので、年間24万円になります。

問題ない程度だとは思っているんですが・・・。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続時精算課税について 2009/11/24 13:49 | 回答1件
死亡した父名義の家と土地について 2009/10/25 23:48 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。