相続時精算課税で贈与をうけて、一部を返した場合
相続時精算課税の制度を利用して、住宅資金として、親より2000万円贈与を受けようと計画しています。
しかし親も現金は2000万円ぎりぎりで、(持ち家はありますが、)贈与すると預貯金は無くなるため、年金収入だけの生活になり、生活がきつきつになります。
なので、今後は毎年100万円ほど貯金をためて、そのお金を親に返す(というか逆に贈与する)ことにして、それを老後の楽しみに使ってもらおうと考えました。
こうした場合、例えば10年で合計1000万円返す(または逆贈与)した時点で、相続が発生し、仮に200万円は、老後の楽しみで親が使ったけれど、800万円は残っていて、あらためて相続することになった場合、次のどちらになるのでしょうか?
?2000万円+800万円で2800万円になるので、2500万円を超える300万円には税金がかかる。
?2000万円−1000万円+800万円で、1800万円なので、2500万円以内なので、税金はかからない。
最初は、親に2000万円借金し、利子も付けて返そうかと計画したところ、(利子を付けないと贈与になって税金がかかるときいたので)、親の方が「利子」があると「確定申告」とか面倒とのことで、上記のような提案がありました。
香芝市民さん ( 東京都 / 男性 / 39歳 ) | 2009/08/25 22:38
相続時清算課税制度の内容と適用の範囲について
香芝市民 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時清算課税制度は、一度選択しますと相続開始まで当該制度の適用を続けます。生前贈与を受ける場合に、何回でもうけられます。
従いまして、2,000万円の資金ではなく、若干少なくても宜しいのでしたら、一度1,500万円の生前贈与を受け、ご両親の生活に不安が無ければ、その時点で再度生前贈与を受けられては如何でしょう。
その場合には、
・住宅取得等の直系尊属からの贈与は一定の要件を満たしますと、500万円非課税とする制度が創設されました。(平成22年12月31日まで)まず、この制度を適用し、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf
・残のうち1,000万円は住宅取得等の贈与の特例(相続時清算課税制度)の非課税枠1,000万円の選択をお勧めします。(贈与者である親の年齢制限65歳以上がなくなります)
相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
また、相続税の発生は、現時点での場合、
相続時清算課税制度での生前贈与+相続開始時の課税対象となる資産にたいする、基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数になります。法定相続人がお二人の場合には7,000万円まで税がかかりません。
なお、お父様への定額の贈与を毎年繰り返した場合には、連年贈与と看做され、その全額が贈与した額として贈与税の対象となる場合があります。
従いまして、ご質問のような事例を想定される場合には、手間があっても借入金とし、返済を計画されるようお勧めします。
この場合ご質問の趣旨からは、1500万円を借入金とする、1,000万円を相続時清算課税制度の対象として500万円を借入金とするの2つのケースが考えられます。
評価・お礼
香芝市民さん
大変ご丁寧にありがとうございます。
親とも相談してみます。
ありがとうございました。