前妻との間の子供への相続、夫が養子の場合

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私が初婚、夫が再婚ということで、夫が私の両親の養子に入ると言う形で結婚をしました。

夫がもしも亡くなった場合、前妻との間の子供に相続権が発生すると聞きました。
私の両親が亡くなった際に、夫にも相続権があるわけですが、もともと財産というものが無い夫です。
夫が亡くなった際に、私の両親から相続したものが、前妻との間の子供に渡るというのが、どうも納得できません。

やはり、養子縁組をして結婚した場合でも、前妻との間の子供に、夫が亡くなった際の相続権は発生するのでしょうか?
上記のようなことを出来るだけ回避するためには、遺言状の作成などが有効となりますか?
他にも有効な方法があれば、ぜひアドバイスいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

養子縁組の意味と法定相続人の関係です

2009/07/05 21:01

しおりん 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続の順番を申し上げます。

前提をご確認ください。

単にしおりん様とご結婚をされ、ご主人の姓がしおりん様の姓になられたのではなく、
ご両親の養子になられたと言うことは、養子縁組をして、ご主人がしおりん様のご両親のお子様に為られたものとして、戸籍に記載されたと理解申し上げます。

この場合、養子縁組の日からご主人は嫡出子たる身分を取得します。これが養子縁組を行う意義です。ご両親はそれを理解したうえで、養子縁組を為されたのでは。

従いまして、お父様またはお母様がお亡くなりになられた場合、ご主人は法定相続人の一員となり、しかるべき権利を得ます。

そして、前妻様との間のお子様は、ご主人の実子でありご主人の相続が開始された場合は、法定相続人になります。

また、ご主人と実親の間の自然血族は消滅しないため、実親の相続人でもあります。
もし、実親がお亡くなりになられた場合には、法定相続人として遺産を相続されます。そしてご主人が亡くなられた場合には、しおりん様としおりん様とのお子様と前妻様とのお子様が法定相続人になります。

これらを含めて、養子縁組は行われたと解釈せざるを得ません。

従いまして、ご主人がしおりん様とご結婚後に得られた資産(相続だけでなく)の一部は、実子である先妻様とのお子様にも遺されます。

なお、遺言書において遺産の分割(額や物件)を指定できますが、実子である前妻様とのお子様も一定の権利は保証されていますので、争族にしないための配慮をされるようお勧めします。

宜しければ下記のコラムを参照ください。

相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

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