相続時精算課税制度について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続税

はじめて質問をさせていただきます。
近々住宅購入を検討しております。私の親(65歳未満)が住宅購入資金として1000万円を出してくれることになっており、その際に相続時清算課税(住宅)の制度で贈与を受けようと考えています。この制度の場合、住宅購入資金であれば3500万円まで、それ以外の場合は2500万円まで非課税になるかと思いますが、例えば、今回の住宅購入の際の1000万円の贈与以外に、今後親から贈与を受けることがある場合、非課税になる枠は3500万円−1000万円=2500万円と考えてよろしいのでしょうか?

2,500万円と1,000万円は別枠です

(5.0) | 2009/06/15 08:52

erizin 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続時精算課税制度を選択されますと2,500万円まで非課税枠があります。
これに住宅取得の特例分の1,000万円枠がプラスされた形態、

2,500万円枠+1,000万円枠=3,500万円

です。
先に1,000万円枠を使用することで2,500万円が残ります。

評価・お礼

erizinさん

非常にわかりやすく説明していただきありがとうございました。贈与税については自分で色々調べてみたもののなかなか理解しきれずにいたのですが、今回相談させていただきとてもクリアになりました。
どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入時の親からの援助について 2010/03/04 11:43 | 回答1件
親の為の住宅購入について 2009/01/16 21:51 | 回答1件
親からの贈与について 2008/12/19 14:30 | 回答1件
住宅資金祖母からの贈与 2008/06/09 18:01 | 回答2件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。