遺産放棄の時間

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産相続全般

2004年3月に父が亡くなり父には私達兄弟4人の他に前妻に2人の子供がいました。20年前に購入した家がありここの名義は父個人の名義になっており売却にあたり前妻の2人の子供の同意が必要なため連絡を取ったのですが、(今年の1月半ば)遺産を放棄したいとの事で、今年2月20日前後に書類を先方に送りました。家庭裁判所にお願いをしています。父は会社を経営しており今は母、兄、弟が引き継いでやっています。今後どのくらいの時間を要するのか、また、送った書類はいつまでに家裁に届かなければいけないのか、一般的な流れを教えて頂ければと、思っております。最終的に私どもが、自由に売買できるようになる時期の見通しを教えてください

相続放棄の期限

2006/03/13 14:25

民法第915条は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続の放棄をしなければならないと定めています。したがって、ご尊父様が2004年3月にお亡くなりになったので、2004年6月までに相続放棄の申述書を相続放棄を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出しなければなりません。
 したがって、平成18年2月20日に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出したとのことですが、相続放棄の申述期間が過ぎていますので、相続放棄は認められません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

自己のために相続の開始があったことを知ったときの解釈(大阪高等裁判所平成13年10月11日決定)他の判決を見ますと,裁判所は厳格に判断していますので、
被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合(広島高等裁判所昭和63年10月28日決定)を除き、相続放棄が認められる可能性は少ないと思います。

 もし、相続放棄が認めれない場合は、遺産分割協議書を作成しなくても、
いわゆる相続分不存在証明書
を用いて、遺産分割を経ず遺産分割登記ができます。

東京高等裁判所昭和59年9月25日判決・判例時報1137号76頁は、

「相続分不存在証明書の利用を遺産分割協議書の一形態とし、生前贈与の事実が伴わない相続分不存在証明書であっても、相続人の真意に基づいて作成された場合には、それによって取得分を零とする遺産分割協議が相続人間に成立したものとみて、相続分不存在証明書を付してなされた単独名義の相続登記に遺産分割協議の効力を認めた。」と判断しました。

 本判決以前の裁判例の多くは、
「生前贈与の事実を伴わない相続分不存在証明書であっても、相続人の真意に基づいて作成されたものである場合には、それによって相続人間に相続分の放棄や贈与がなされたものとみた上で、相続分不存在証明書はそのことを証する有効な書面として、これを付してなされた単独名義の相続登記に遺産分割協議の効力を認めていました」
(高松高等裁判所昭和38年4月1日判決・家庭裁判所月報15巻7号94頁他)

(引用:別冊ジュリスト 家族法判例百選[第六版] 有斐閣 ?162 2002年5月 112頁
 55 「相続分不存在証明書」と遺産分割協議の効力 小野憲昭 北九州市立大学教授)

遺産分割協議書を作ってください

2006/03/13 23:46

相続の放棄の要件は、お亡くなりになったことを「知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、ですから、もし前妻の2人のお子様が今年1月半ばに、初めてお父様のお亡くなりになったことを知った場合は、お2人は「今年4月半ばまで」であれば、相続の放棄ができます。もちろん、以前からお父様のお亡くなりになったことを知っていらっしゃった場合は、すでに期限が過ぎていますので、相続の放棄はできません。

ただ、soon001様のご質問の趣旨を考えてみると、前妻の2人のお子様が「お父様の家はいらないから、そちらで好きにしていいよ」とおっしゃっているのでしょうか。そうであれば、特に''相続の放棄の手続きをしていただかなくても''、次の段取りでいいと思います。


**''遺産分割協議書''を作る
そもそも、現在、亡くなられたお父様名義で登記されている不動産を、相続人のうちどなたが相続するか(その不動産の新たな名義人は誰か)をはっきりさせ、そのことを相続人全員が承諾したという証拠書類がないと、法務局は不動産の移転登記をしてくれません。その書類が「''遺産分割協議書''」であり、以下に列挙した添付書類です。前妻の2人のお子様には、「''遺産分割協議書''」に実印を押していただいて、かつ下記(イ)の書類を用意してもらえれば、不動産の移転登記が可能になります。



**不動産の移転登記に必要な書類
(ア)お父様(亡くなられた方)について
戸籍謄本(お父様の出生から死亡に至るまでの全てのものが必要)、住民票

(イ)相続人(全員)について
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、委任状(不動産を相続される方のみ)

(ウ)その他の書類
登記簿謄本、固定資産評価証明書

なお、売買可能時期の見通しですが、遺産分割協議書を作り、必要書類を揃え、不動産の移転登記をすると、(特にトラブルがなくても)通常、数ヶ月から半年以上後ではないでしょか。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

会社の財産と親の財産の相続について 2013/06/13 10:50 | 回答1件
遺産の分け方 2014/01/28 13:00 | 回答1件
保険金のみなし相続について 2009/07/29 23:19 | 回答1件
遺産総額不明の場合 2008/06/09 16:09 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。