遺産相続について
遺産相続について質問があります。
義理の祖母が余命宣告を受けてしまいました。そこで、万が一となったときに、遺産相続について話し合いを持つことになると思われるのですが、まず、相続人とそれぞれの割合について教えてください。
義理の祖母の主人は死亡。親はなし。
子供は、長男、長女、次男の3人。
長男は死亡しており、配偶者は生存。
皆、別居状態で、長男の配偶者と二男は義母の性を名乗っています。
次男は遠くに出ており、帰る予定はありません。
また、墓や仏壇は、長男の配偶者(いずれは長男の子)が面倒を見ることになる予定です。
このような場合、長男の配偶者も長女や二男と同様の権利があるのでしょうか?
割合でいえば、1/3になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ayapaさん ( 岐阜県 / 男性 / 34歳 ) | 2009/06/08 21:56
相続人の範囲と法定相続分のコラム紹介
ayapa 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続人になれる方は、配偶者と血族(値のつながり)に為ります。
今回、お義祖母様には配偶者がいらっしゃいませんので、お子様が相続人になります。
お子様の内、長男は死亡されていますので、ご長男にお子様がいらっしゃればそのお子達が長男様の相続分を引き継ぎます(これを代襲相続といいます)
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
以上が法定相続人で、夫々の法定相続の割合は、まず、お義祖母のお子様が3分の1ずつ相続し、その長男様の分を長男のお子様達が相続します。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
なお、お墓や仏壇を誰が受け継ぐか、遠方にいる、家を出ていて帰る予定の無いことなどは法定相続分には係わりがありません。
それらを相続に反映するには、遺言書を作成しておくか、または相続発生の際の分割協議において相続人の方達でお話し合いになり、お話が纏まれば按分が決まります。
遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
遺産相続について
syapaさん、こんにちは。
相続関係では、被相続人となる人は配偶者なし。子供が3人。内長男は既に死亡しているということですね。本来の相続人は、長男、長女、次男の3人で、法定相続分は3分の1づつです。この内長男は死亡してますので、長男の法定持分3分の1を長男の子が人数割りで引き継ぐことになります。長男に子供が2人いれば3分の1を2人で除し、6分の1づつとなります。代襲相続と言います。長男の妻は、被相続人の養子に入っていない限り相続人にはなりません。