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父の事で相談です。
父は、姉・弟・兄(10年前に亡くなってます。)4人兄弟です。
父の父と母は、すでに亡くなってます。
 今回姉が5年闘病生活後病死しました。
姉には、離婚暦があり息子が2歳ぐらいに離婚していて60年連絡取っていませんでした。
亡くなった時息子に電話して、「そうなんですか。」という返答でした。

遠方だった為父の弟が和歌山出向き、火葬して4月12日に納骨しました。
急だった為に父親の本家の墓に納骨してあります。
位牌は、私の父が預かっております。


姉は、倒れた時加入していた保険より保険金の受け取り額が2000万円ぐらいありました。
保険金より入院費等病院へ支払ってました。
そのほかの資産としては、マンションも所有していました。

この場合財産の分配は、どのようになるのでしょうか。
 位牌とお骨は、どのようにしたらいいのでしょうか。

息子さんが相続人です

2009/05/08 15:26

亡くなった女性の法定相続人は、その息子さんただ一人ですから、遺言書がない限り、全ての遺産はその息子さんが相続する権利があります。

保険金は受取人が指定されていればその受取人のものですが、指定がない場合は遺産になり、相続人のものです。所有マンションも遺産です。

位牌やお骨も基本的には同様です。

もし息子さんが相続したくないというなら、相続放棄の手続をしてもらうと、今度は兄弟が相続人になります。放棄は死亡を知ったときから3か月以内にしなければなりません。

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