住宅ローン繰上げ返済援助金と税金

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30代の主婦です。
この度、私名義の住宅ローン繰上げ返済の援助を実父から受けることになりました。
額は、2年間で合計1000万程を予定しています。
この場合、相続税や贈与税を考えた場合、どのような手続きを取ることが一番節税になるのでしょうか?
実父年齢や資産状況等は下記の通りです。
税金に関しては無知のため、良い方法をご指南いただければと思います。よろしくお願いいたします。

実父年齢:67歳
 
推定法定相続人:子供2人(配偶者なし。子は私と妹 共に20歳以上)

実父の推定資産
土地家屋:3000万
現金:4000万
有価証券:1000万
その他:不明 

(補足)自分で調べた範囲では、相続時清算課税制度を利用するのがよいかと思いましたが、こちらのQ&Aで住宅取得時の援助金を総合口座にしてそれを担保に貸付を受け頭金にする方法を知りました。
後者に関しては、具体的な内容が良く分かりませんが、繰上げ返済援助金にも応用できるのでしょうか?
また、それ以外にも良い節税対策等がありましたら、ぜひ、ご指南ください。

相続時清算課税制度の選択要件ほかをご紹介します

(5.0) | 2009/05/02 09:08

バーディ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続時清算課税制度は適用要件は贈与者(親)の年齢が満65歳以上です。この場合には住宅取得時以外でも選択が可能です。

また、適用対象財産等では、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

繰上げ返済は、無リスクで返済した元本に対応した利息分が収益と看做せる有利な投資対象です。また、元利均等返済の場合には、図に示しました通り、早ければ早いほど利息分の額が大きいため、トータルでの支払額の減少効果が高まります。

預貯金の金利と借入金の金利では当然借入金の金利が高く、投資・運用としてはマイナス効果しかありません。従いまして、預金をする元本がある場合には、返済に回すことが資金の有利な運用と考えます。

ご承知の通り、現在の相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人数です。また、生命保険はみなし相続資産として500万円×法定相続人数が控除できます。

そして、居住用不動産は小規模宅地等の評価減の特例もありますから、相続資産としての評価価額は減少します。

以上の理由から、
相続時清算課税制度の選択をされては如何でしょう。

なお、上記相続税の基礎控除、看做し財産の控除、及び小規模宅地等の評価減は現時点のもので、将来も存続することを保証するものではありませんので、法改正のリスクが有ります。

国税庁のURL
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

小規模宅地の特例の詳細ににつきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
で、財産を相続したときPDF2ページ

相続税の申告のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/index.htm
の相続の申告PDFの12ページ
でご確認ください

評価・お礼

バーディさん

とても分かりやすいご説明をいただきありがとうございます。
既に借り入れをしている住宅ローンの場合は、預貯金を担保に貸付を新たに行うより、直接繰上げ返済を行うほうが断然お得だと理解しました。
また、土地家屋3000万は実父の現自宅でほぼ土地のみの価格です。小規模住宅の評価減を考えると、(登記で確認はしておりませんが)180m3と聞いているので、評価額が1000万程度まで下がる可能性があるのですね。
相続税控除枠内に十分に収まる可能性が出てきましたので、先生のお薦めの通り、相続時清算課税制度を利用したいと思います。
どうもありがとうございました。

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