住宅資金特別控除は税金がかからないのですか?

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  1. 遺産相続
  2. 相続税

とても素人な質問です。
色々調べると混乱してきてしまい、こちらで質問させていただくことにしました。

今年、家を建てることになり、土地を購入し住宅を建設しようとしています。

私は遺産相続をしていたので(相続税支払い済み)資金の一部に当て、夫婦の貯金も当て、残りの足らずを主人の親に援助していただくことになりました。

その金額は1800万円です。

購入する土地も建築する家も夫婦共同名義にします。(そのぐらいの資金配分なので)

ここで、質問は、1800万円には税金がかからないのでしょうか?
住宅資金特別控除と相続時精算課税制度のことがよくわかりません。
相続時精算課税制度というのは、親が亡くなって相続し、相続税を払う場合に、
一緒にしなければならないから『将来、税金がかかりますよ!』ということですか?

では、住宅資金特別控除は、まったく税金のかからないものなのでしょうか?
なるべく税金がかからないようにと考えてます。

宜しくお願い致します。

相続時精算課税制度ご紹介です

(4.0) | 2009/05/01 13:41

みゆま 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

※相続時精算課税制度は、
生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に、その贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより、贈与税と相続税を通じた納税になるというものです。

従いまして。、遠い将来相続が発生した際に相続税を支払う額であれば、納税が発生します。
但し、相続税を支払う比率は、相続発生数の6%程度とされています。が、概算でも確認されるようお勧めします。

※相続時精算課税制度の適用要件は
贈与者が満65歳以上の親で、受贈者が満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含みます)
で、適用対象財産等は
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限を設けていません。

※適用手続きは
相続時精算課税制度をの選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届書と一定の書類を所轄税務署に提出します。

※贈与税の計算は
この制度を選択した年から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した金額に20%の税率を乗じて算出します。
従いまして、この制度を1度選択すると相続開始までこの制度の適用を受けます。

※住宅取得し均等の特例は
適用対象者の年齢要件がなくなり、特別控除額が1,000万円に達するまでは複数年にわたる適用が可能になります。従いまして、あわせて3,500万円まで非課税枠の適用が可能です。

※相続税の控除額について
ちなみに、現在、相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人数で、
死亡退職金と保険金は看做し相続財産として夫々の額に500万円×法定相続人数分の金額が控除できます。

国税庁ホームページのURLをお伝えします。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

評価・お礼

みゆまさん

私の理解力のなさで、
2度の回答ありがとうございました。

やっと、頭の中がスッキリしました。
感謝してます。
お忙しい中、ありがとうございました。

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