登記について

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お世話になります。
主人は3人兄弟の末子、義理の父が18年前に他界した、その数か月後
に、身内弁護士さんの立合いのもとで遺産分割協議書に、他の法定相続人と共にサインしたんですが、18年経て主人が相続したはず土地の名義変更未だに済んでなく、将来相続トラブルならないように何度も義理の母に早めに登記を要求したけど、義母が自分が健在なのにというの一点張り。。。

故人義理の父が他界して20年近く、相続手続き終わってないのが異常だと思います、下手すると相続できないのではと心配です。

登記できないまま法律的に主人の相続成立なるですか?
回答を宜しくお願いします。

追伸:
義母は遺産分割協議書が作成直後に、自分自身相続した
土地や家屋等に名義変更(登記)手続き済ました。

一方子供達遺産分与するはずの土地等長年事実上管理し、
なかなか渡そうとしないのです。その為、三男である主人が
自分の土地で一軒家を建てることに断念し、分譲マンション
にした。法津に詳しくないが義母にはそんな権利ありますか?
ちなみに、子供と言っても皆さんすでに45歳過ぎており立派な
大人です。

登記について

(5.0) | 2009/04/30 15:44

FP知恵の木の伊藤と言います。

身内弁護士さんの立合いのもとで遺産分割協議書に、他の法定相続人と共にサインしたんです。
とありますので、ご主人もこの遺産分割協議書をお持ちのはずですね。
(遺産分割協議書は相続人全員がもっているはずです)

これがあればご主人の登記ができるはずです。
遺産分割協議書をお持ちになり、1度司法書士等の専門家に相談されてはどうでしょうか。
(確かに登記を正規に行っていないと、後々トラブルの原因になります)

評価・お礼

節子さん

早速のご回答ありがとうございました。

遺産分割協議書なければ登記出来ないこと確認しましたので、これからもう一度義母と話して来ます、駄目かも知れませんが頑張ります。

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