土地相続に関するご質問。
はじめまして。ご質問をさせて頂きます。先月義父(他界)の姉が亡くなり、所持していた土地(不動産価格:約8千万)を相続することになりました。約50坪のこの土地を相続する場合に掛かる相続税は、どの位の金額になるでしょうか。少ない情報ですが、ご教授を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
マイタケさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 ) | 2009/03/30 10:32
今回相続に係る税理士にご相談されるようお勧めします
マイタケ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
相続税の計算体系は、若干複雑な仕組みになっているため、ご記載された内容での試算は難しいものと判断いたします。
計算体系は
第一段階で確実の相続税の課税価格の計算をします。
第二段階で夫々の相続人の課税価格の合計から、遺産に係る基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を引いたものが課税遺産額になります。
その課税遺産額に這う亭相続人の数に応じた相続人の法定相続分及び代襲相続分を掛け、各取得金額として税率をかけて税額を出します。
その税額の合計が相続税の総額になります。
第三段階で各人の納付すべき相続税額を計算いたします。
上記3段階を経ないと相続税の税額は決まりません。
また、不動産の価格は路線価で評価します。そして小規模宅地等様々な特例の適用が受けられるかの確認が必要です。
そのような仕組みのため、通常は相続税をお支払になるケースでは、お一人の税理士にお任せいたします。
今回の相続に係る税理士の方にご相談されるようお勧めします。
評価・お礼
マイタケさん
少ない情報から大変丁寧な回答、有難うございました。お手数お掛けしました。誠に有難うございます。
土地に関するご質問
あなたは義父の養子になっているので相続人になった、若しくは不動産の遺贈を受けられたということですね。相続税には基礎控除があります。金額は5,000万円+1,000万円×相続人の数です。仮にあなたと奥様が相続人であった場合は7,000万円ということになります。また相続税は亡くなった方の全ての財産から債務・葬式費用を差し引いた純財産を基に計算しますので、その店ご考慮ください。仮に当該不動産しか財産がなく、路線価で評価した金額が8,000万円である場合、上記基礎控除が8,000万円以上であれば相続税はかかりません。また当該土地が、叔母の居住の用に使っていた場合は、評価が5割減額(4,000万円)になりますので、相続税はかからないことになります。