相続税節税のためのアパート経営

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相続税の節税のために賃貸アパートなどを建てることは広く行われていますが,これは相続税評価額を引き下げる効果があるだけなのでしょうか? アパートを建てる際に借入金をするかしないかは,節税とは一切関係ないのでしょうか?

アパート経営の相続対策効果と採算性検証のお勧め

(3.0) | 2009/03/15 20:25

からあげ天国 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続に際し、不動産の原則評価は
土地は路線価方式又は倍率方式、建物は固定資産税評価額になります。

相続対策として、土地に賃貸用のアパートを借入で建築し、賃貸した場合の評価額は

土地は、貸家建て付け地の評価逓減適用(借地権割合×借家件割合)
建物は、相続税評価額による評価(固定資産税評価額相当額)に、貸家の評価減の適用(借家権割合)

そして、ご質問にある借入金の残高は、相続財産から控除できます。

それに加え、240平米まで(特定居住用宅地)の部分は小規模宅地の評価減の特例の適用が受けられます。(事業用・居住用は80%減、貸付用は50%)です。

一応教科書的にはメリットだけのようですが、アパートの経営が成り立つことが見込まれる際にのみお勧めします。

節税fできても、その後に経常的な赤字を抱えている例もあり、アパートを建設される場合には十二分に不動産投資の採算性を検証ください。

評価・お礼

からあげ天国さん

いつも迅速なご回答を有り難うございました。

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