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父親より相続したビルがあります
?名義は自分・叔父(誰にも相続されてない)・叔母です。
そこには叔父(生きている方・自己破産した人が1部に住んでいます)
?1階店舗が3名の共有になっていますが、家賃は以前は死んだ叔父が受取分配してもらっていましたが、今はいつのまにか叔母が独り占めしてます
?叔母には分配するように内容証明等送ってもなしのつぶてです。
この場合、どのような対策をすればいいでしょうか?

名義人でない叔父に出て行ってもらう方法はありますか?
死んだ叔父には家族居ないため土地の相続がされてないので、それを相続する方法はあるのでしょうか?

自己破産した叔父の相続はできないですよね?

よろしくお願いします

賃料は請求できますし自己破産者も相続可能です

2009/02/22 10:21

 mrbinnchanさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 所有ビルの収益である賃料は、原則として、共有持ち分に応じて賃料を受け取る権利があります。
 そのため、叔母が賃料を全部受け取っているのであれば、あなたの持ち分に応じた割合で賃料を請求することができます。
 
 それでも、叔母が賃料を渡してくれない場合には、民事調停とか裁判を起こして、賃料の受け渡し方法や金額などをきちんと議論しましょう。
 裁判をすれば、原則として負けないはずですが、親族間の紛争ゆえに非公開の民事調停をお勧めします。

 名義人でない叔父に部屋を退去してもらうためには、叔父がビルオーナーと入居に際して交わした約束にもよりますが、通常の賃貸借契約でない場合(要するに、家族にただで部屋を貸した場合)は引っ越し費用程度のお金を提供することで出て行ってもらうことも可能だと思います。
 ただし、通常の賃貸借契約の場合は、叔父に賃料不払いなどの債務不履行がない場合は、立ち退き費用などの提供しないと退去は無理でしょう(退去拒否されたら、原則として退去は無理)。

 なお、自己破産した叔父も、法律ないし遺言に従って財産を相続することはできます。
 
 

三森 敏明
三森 敏明
弁護士

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