相続した土地の贈与について

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  1. 遺産相続
  2. 贈与税

はじめまして。
少しややこしいのですが
ご相談させてください。

子供の居なかった叔母(父の姉)の養子となり
その叔母が亡くなり土地を相続しました。

現在その土地に私の実両親と姉夫婦が同居しています。
(家は姉夫婦の名義で固定資産税は
 支払通知を渡し、姉夫婦が支払ってます)

姉夫婦は子供を持たず、将来は私の子供が
その土地を相続する予定でした。
(実両親との間でなんとなくそのような話に
 なっていました)

しかし、姉夫婦に子供が生まれることになり
将来、相続した土地にある家は
姉夫婦の子供が相続することになります。

私と姉がその土地のことでもめることは
ないと思うのですが
私の子供と姉の子供が将来その土地に関して
問題が起きると嫌なので両親の元気なうちに
その土地についてはっきりさせたいと思っています。

私は別に家を建てているので
特に相続した土地が必要というわけではないので
できればその土地を姉夫婦の名義にしてもらいたい
と思っています。

私から姉に名義を変更する場合
贈与税がかかるのでしょうか?
かかるとすればどのくらいでしょうか?
(借地権などで普通より少なくてすんだりしますか?)

また、このまま私名義(まだ叔母から名義変更していませんが)にしておいた場合、将来どのような問題が
起こりうるでしょうか?

なるべく少ない出費で
将来問題が起こらないようにするには
どうしておくのが一番よいでしょうか?

よろしくお願いします。

使用貸借の際の贈与等の価格について

2009/02/17 21:14

ねむりん 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

現在の土地をお姉さまに名義変更される場合は贈与にあたります。
従いまして、贈与税が発生します。

現状の、お姉さまとの関係は、お姉さまが借りている土地について、通常必要とされる費用(その土地に係わる固定資産税等)に相当する金額以下の金額の授受しかありませんので、使用貸借に該当します。

この場合の評価額はねむりん様の自用地としての価格になりますので、借地権とは異なり評価額が少なくなる訳ではありません。

お子様同士の将来の問題(借地として貸す際の価額や売却される際の価額の合意等)を避けるには、ご両親がいらっしゃる間に、適切な価格でお姉さまに売却されるようお勧めします。

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