未成年の相続について

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私達夫婦が同時に死亡した場合、12歳の息子が法定相続人として保険金を受取りますが、未成年の場合、夫と私の両親が高齢の為、私たち夫婦に何かあった場合私の妹に息子の面倒を託していますが、法的な書面や形にするにはどのようにしたらよいでしょうか?

遺言という書面で使って、2つの方法が考えられます。

2009/01/13 16:25

たまよろこびさん、はじめまして。

行政書士の菊池浩一と申します。

法的な書面や形にする方法ですが、私は、ご夫婦各人で、遺言書を作成をおすすめ致します。
以下の(1)(2)が考えられます。

(1)遺言書で、息子さんの面倒を見てくれる「未成年後見人」を指定する方法
(2)遺言書で、妹さんに財産をあげる条件として、息子さんの面倒をみることをお願いする方法(「負担付遺贈」と言います)

まず、
(1)ですが、「未成年後見人」とは、親代わりになって、子供の面倒を見る人のことを言います。この「未成年後見人」を妹さんに指定するのです。

しかしながら、信頼できる妹さんでも、しっかり息子さんの面倒を見てくれるかは、ご心配かもしれません。
                ↓そこで、
遺言書で、「未成年後見人」が面倒を見てくれるかを監督する「未成年後見監督人」の指定をおすすめします。


次に、
(2)ですが、「負担付遺贈」とは、「財産をあげる代わりに、息子の面倒を見てください」というものです。

しかしながら、財産をもらった人(ここでは妹さん)が、面倒を見るという約束を果たしてくれるかは不明です。
                ↓そこで、 
遺言書の中で、遺言内容の手続きをする「遺言執行者」を定めておくのをおすすめします。妹さんが約束を果たさない場合には、「遺言執行者」は、約束を果たしてくれるよう催告し、それでも果たさないときは、家庭裁判所に「負担付遺贈」の取消(=遺産をあげない)を求めることになります。

◆まとめますと、
(1)の場合の遺言書は、「未成年後見人」と「未成年後見監督人」を定め、
(2)の場合の遺言書は、「負担付遺贈」と「遺言執行者」を定める。

いかがでしょうか?

今回はあくまでも基本的なもので、個々の状況・希望により、内容は変わります。
詳しい内容につきましては、直接のご相談をお待ちしております。

菊池法務行政書士事務所   菊池浩一

遺言による指定

2009/01/08 11:43

たまよろこびさん、こんにちわ。

ご相談のような場合、親権者であるご両親から遺言により未成年者の後見人を予め指定することができます。

今からご夫婦お二人とも「妹さんを息子さんの後見人に指定する」旨の遺言書を作成しておけばよいでしょう。

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