遺言書で、先の先まで決めることはできますか。
私の友達のご家族が悩んでいるので教えてください。
そのご家族は40年商売をしています。
お父さんが脱サラして、お母さんと子供(次男)が力をあわせ、
コツコツと築き上げた商売で、
お店が2店舗と、家(一軒家とマンション1部屋)があります。
そのお父さんの体調が最近よくなくて、
のちのちのことを考えて、遺言書を考えているようです。
それは、「私が亡くなったら、お母さんに全部渡す。
でも、そのお母さんが亡くなったら次男に全部渡す。」
というものらしいです。
お母さんは「時代の移り変わりも早いし、商売がどうなるか
なんてわからないから、自分が受けた後の後まで
決められるのはとても負担だし、息苦しい。」
と言っているそうです。
私なりに遺言について調べたのですが、
通常遺言というのは、なくなる前にその方の意思で
それぞれ分けるのが基本のようですが、
今回のように、書く人の意思で先の先まで決めることは可能なのでしょうか。
教えてください。
どうぞ宜しくお願いします。
watanabe88さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 ) | 2008/12/15 12:41
回答
ご質問ですが,遺言を書くお父さんが,「財産を全部お母さんに渡す。」という希望で遺言を書き,お父さんの死亡時(つまり相続開始時)にお母さんが亡くなっていれば,財産を渡す人がいませんので,「お母さんがなくなっていた場合には,二男に渡す」という内容の遺言を書くことは可能です。
評価・お礼
watanabe88さん
早々のご回答、どうもありがとうございました。
今回は、お母様が亡くなる前にお父様が財産の順序を
ご自身で決めておきたいというお話でした。
こちらの説明不足ですみません。
お返事ありがとうございます。
遺言の趣旨によって意味が変わります。
watanabe88さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、遺言は被相続人(遺言する人)一方的な意思表示ですので、法的に効力を有する事項が法定されています。
ご質問の「私が亡くなったら、お母さんに全部渡す。でも、そのお母さんが亡くなったら次男に全部渡す。」との遺言の趣旨が、相続発生時に「お母さんが(お父さんより先に)亡くなっていたら次男に渡す」というものであれば、遺言としての効力はあることになります。
しかし、「お母さんに相続させた後、お母さんが亡くなったらその時は次男に渡す」というものであれば、それはお父さんではなくお母さんの相続発生時の話ですので、それはお父さん(遺言者)の希望が記載されているに過ぎません。
したがって、「お母さんが亡くなったらその時は次男に」の部分には法的な効力はありません。
一旦お母さんが相続した財産を、お母さんが亡くなったときにどのように分けるかは、お母さん自身の希望があればお母さんが遺言で決めるべきことです。
仮にお父さんが一旦お母さんが相続した後の財産の処分について、自分の遺言に書いたとしても、あくまでお父さんの希望が書かれているのもに過ぎないとお考え下さい。
少しでもwatanabe88さんのご参考になれば幸いです。
弁護士への法律相談なら一途総合法律事務所
一途総合法律事務所HP http://www.ichizulaw.com/
評価・お礼
watanabe88さん
早々のお返事どうもありがとうございます。
とても丁寧なお返事嬉しかったです。
ありがとうございました。
先の先まで決めることは、他の先生の情報で
可能なようですが、争うことがあるとの
ことでしたので、水嶋先生のお話が正論なのかなと
思いました。
他の先生のご提案も含め、先方に話をしてみます。
どうもありがとうございます。
先の先までの遺言について
行政書士の菊池浩一です。
ご心配な友達がいらっしゃるとのこと。
遺言は気持ちを伝える大事なものですから、
watanabe88さんのように詳しく興味を持っていただけるのは、
遺言書に携わるものとして嬉しく思います。
さて、ご質問のお答えですが、遺言書で先の先まで決めることは、一応可能です。
いわゆる「後継ぎ遺贈(相続)」と言い、「妻にお店等を相続させる。但し、その負担として、妻が死亡したときには、二男に相続させる」というような文言のことです。
判例で認められているものもありますが、将来の法律関係が複雑になり、争いが起こりやすいケースであります。
お父様は、家業が末永く続くことを強く望まれているのでしょう。
お母様が「息子が家業を続けることを前提とする遺言は負担だ」というのも、
お年を召していらっしゃるでしょうし、本音だと思います。
遺言書は、争いを避けるために、次の次まで決めない方がいい(後継ぎ遺贈(相続)の規定を設けない)方がいいと思います。
そこで、2つご提案があります。
1)ご夫婦双方で、遺言書をつくる案。
「妻(夫)に相続させる。但し、妻(夫)が亡くなっているときは二男に相続される。」
という趣旨を残すのです。
一応、お父様の希望を満たすものであるといえるでしょう。
2)お父様の遺言書を作成し、お母様に相続させる旨を記載し、メッセージをつける案。
メッセージ(付記事項)に、「家の家業には、二男が適任と考えているので、
○○(妻の名前)が亡くなったときは、二男に相続するようにお願いします。」と記す。
こちらも、お父様の希望を充分に満たすものではないと思われますが、
事実上、お父様の希望を尊重してくれるであろうという期待感をもつことができます。
いかがでしょうか。
今回のケースでは、その他、遺留分などを考慮する必要もございます。
さらに詳しい内容につきましては、直接のご相談、お待ちしております。
菊池法務行政書士事務所 菊池浩一
評価・お礼
watanabe88さん
とてもわかりやすい内容でした。
ありがとうございます。
先の先まで決めることは可能なんですね。
先生のお話を参考に、
総合的に考えるようにご家族に言ってみます。
詳しくなったらご相談宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。