法律で決まる相続の方法を教えてください
初めまして。この4月に父が亡くなり、遺産相続でちょっともめています。法律的なことは全く分からないので、専門家の方にご意見を伺いたいと思います。
父には前妻との間に二人の子供がいます。離婚することなく前妻は亡くなり、二人の教育費や結婚の費用は私と同様に父が負担していました。
私の母は父とは婚姻関係はないのですが、40年以上の事実婚で、私も認知してもらい、生まれてからずっと一人娘のように育ててもらいました。
父から15年以上前に遺言書をもらっており、その時点での不動産(現在賃貸の事務所)と現金については全て私が相続して母の面倒を見るように書かれています。その後祖父母がなくなりその相続で土地(現在駐車場として貸している)があります。
4年前に父が脳梗塞で倒れたため、2年前生前贈与として事務所を私の名義にしました。また、亡くなる数ヶ月前から軽い痴呆が出て、自分の面倒を前妻の子にみてもらいたいと言い出したのですが、彼は拒否しました。
質問1:前妻の二人の子と私と母の取り分はどうなりますか?
質問2:母が事実婚を認めてもらった場合はどう変わりますか?
質問3:遺言書が作成された後にできた遺産(駐車場と増えた現金)は、遺言書で私に譲ると書かれた範囲に含まれるのでしょうか?含まれないのでしょうか?
質問4:母は前妻の子にも自分の面倒をみる義務があり、駐車場の一部かもしくは現金をもらう権利があると言いますが、それはどうでしょうか?
素人の説明で分かりにくいかと思いますが、どうぞお答えいただけますよう、よろしくお願いいたします。
ゆうさん☆さん ( 大阪府 / 女性 / 43歳 ) | 2008/11/12 22:31