遺産相続
はじめまして。よろしくお願いします。
両親が離婚しています。兄弟は2人で(姉、弟)今は成人しています。
その後、父は再婚して2人の子供(今現在、未成年)がいます。その2人の子供は、隠し子で、再婚後、認知しました。
父とは不仲で再婚して9年ほぼ音信不通でした。
3ヶ月前、急に連絡があり癌の末期で8月に亡くなってしまいました。
そこで相続の話になり、現在の奥さんが、父の遺産のすべてを出してないような感じなのです。
借金、預貯金などの財産をすべて公に出してほしいのですが、今の奥さんが忙しいなどと言って出してくれません。(銀行の残高証明や友人にお金を借りた借用書など)
すべて(借金や預金や車など)を調べる方法などあるのでしょうか?
今の奥さんと話していると、この間言ったことと、今日話したことが、ころころ変わってしまってしまう為、いまいち信用できないのです。
後から借金が出てきたとか言って、負債を自分達に負わされないか心配なのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
お金の借用書を本人死亡後、今の奥さんと、他人が話をあわせて、借用書を作り、奥さんと、他人が印鑑を押したら借用書の偽装できるのでしょうか?
なるだけ穏便に話を済ませたいし、あまり話もしたくないのが本心です。
よろしくお願いします。
ryou1025さん ( 香川県 / 男性 / 31歳 ) | 2008/11/03 01:23
正当な権利として、説明をお求めになる様お勧めします
ryou1025 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お父様の逝去ご愁傷様です。
義理の方とのお話し合いは、気が重いと思いますが、正当な権利ですので、きちんとした説明を求めてください。
お父様の借金がご心配のご様子ですが、それであればなおのこと、財産上の権利・義務の確認を急がれるようお勧めします。
相続を承認する、しないの判断は、単純承認、限定承認と相続放棄という3つの選択肢があり、単純承認は相続開始後3ヶ月以内に何れかを選択することになります。
そして、単純承認については納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096
なお、今回の相続での法定相続人は、死亡時の奥様と、ryou1025様とお姉さま、そして再婚後のご兄弟の2人で5人になります。夫々の法定相続分は下記の通りです。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
また、架空の借金についてもご心配されていらっしゃいます、その様なことはないとは思いますが、ご心配であれば専門家による折衝もご検討ください。
その様な法律的に対応のご相談窓口の1つとして「法テラス」をご紹介します。
香川事務所のHPです、お電話でご相談されるようお勧めします。
http://www.houterasu.or.jp/kagawa/