負債相続について

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母が昨年5月に亡くなりました。
ある日突然、母に借金があり、相続人である私と妹に支払の相談をしたいとの手紙が届きました。
状況を簡単に説明すると、
1.債務は、父と母の名義で借りている(連名?)
2.父は自己破産申請していて、債権回収できないため、私&妹の所に話が来た
3.母に借金があると知ったのは、この通知(8月22日)が来てから
4.姉と兄がいるのだが、戸籍上は私と妹の2人になっているとのこと?で、2人にだけ通知が届く
5.残金は、約50万とのこと
6.通知してきたのは、国民生活金融公庫

そこで質問なのですが、
1.相続放棄できるのは、被相続人が亡くなってから3か月以内の申請が必要とのことですが、この情報を知りえた今からでも相続放棄は可能か?その手続き方法は?
2.戸籍上に姉と兄が入っていないの何故か?

ご教授願います。

納期が過ぎていますので単純承認と看做されます。

2008/09/16 22:55

かずたくパパ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

単純承認の納期についてお答えします。

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、限定承認又は放棄の何れかを選択しない場合は、単純承認したものと看做されます。

従いまして、被相続人(お母様)の権利と義務を無制限に承継されていますので、放棄は困難です。

宜しければ下記のコラムを参照ください
単純承認について 納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096

戸籍の上で、お姉さまとお兄様が入られていない点は、知見が不足しているため回答が出来ません。

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