土地相続分を銀行から借入られますか?

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  2. 相続財産

両親名義の土地建物に両親と弟とが同居しています。


両親とも高齢になり、相続のことを話し始めているのですが、財産がその家くらいしかありません。

私は、相続分は現金でもらいたいのですが、そこを売らない限り現金でもらうことは不可能です。

弟がそのまま住み続けていきたい意向の場合、私は相続を放棄するしかないのでしょうか?



例えば、弟が銀行で不動産を担保に私の相続分を借り入れて私に現金で支払うということは可能でしょうか?

家にはアパートが付いており、家賃収入は月に24万ほどあります。
また、建てたときのローンがまだ1000万ほど残っています。

よろしくお願いします。

将来の相続に関して

(5.0) | 2008/09/11 21:35

ねね4 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご両親の財産は、お子様二人が相続します。法定相続分は2分の1ずつです。また、遺留分は法定相続分の2分の1で、もし遺言書で弟さんに全て遺すと書かれていても、家庭裁判所に減殺請求をすれば、遺留分は確保されます。

相続としての順序は、1.お父様かお母様の配偶者とお子様二人、2.次にご兄弟2人の順になります。

ご両親がなくなられた際には、弟さんと良く話し合われて、お金や保険金そして土地建物の分割を協議ください。

将来、相続が発生した際には、弟さんが不動産を担保にお金を借りることは出来ると思われます。
その場合には借りられる金額は不動産の価値の何割かになりますし、借りたお金には利子が付きます。(ローンが残ればこの部分はお二人の債務になります)。
従いまして現金で受け取る場合には、それらを考慮された額、借入も無理の無い額で済む範囲で、話し合いで受け取る額をお決めください。

下記を参照ください。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

遺産分割の形態
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31200

遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268

評価・お礼

ねね4さん

回答ありがとうございました。

まずは共有名義とすることが良さそうですね。

両親が、先のことを決めておきたいと言っていましたので、そのように話します。

ありがとうございました。

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