相続放棄と扶養義務について。
既婚37歳、実両親の相続と扶養について先々のためにお伺いします。
私は2人きょうだいです。
実家の両親(父・母ともに60歳)は、弟夫婦と敷地内別居をしています。(弟・義妹ともに35歳、長男小5、次男小2、長女小1)
両親の介護は跡取りの弟に任せることで合意しており、私は他県の長男に嫁ぎ、義両親を看る必要があるため、実家の相続は放棄するつもりでいましたが、万が一弟が両親より先立った場合、両親の扶養義務は誰になるのでしょうか。万が一私一人に扶養義務が生じる可能性が少しでもあれば、ある程度は介護資金のため、相続放棄をしない方がいいのでしょうか。
ちなみに、財産と言っても田舎の兼業農家のため、母屋(築30年以上)の土地と少しばかりの田畑、預貯金くらいでほとんど遺産という遺産ではないです。かなりの山間部のため、土地を他人に売却することはあまり考えられないです。
父がある程度年を取ったら、母屋の土地も弟名義になると予想しています。
ちんすこうさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 ) | 2008/08/18 13:41
相続放棄の意味と、万が一の場合について。
ちんすこう 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続放棄は相続が開始されませんと実施が出来ません。従いまして、現時点での「相続放棄」という意味は口約束です。
実行するには、相続開始後家庭裁判所に申立を行います。詳しくは下記を参照下さい。
相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
相続放棄の前の手段としては、遺留分の放棄があります。この場合はお父様が土地を弟様に遺す旨の遺言書をお書きになる場合に、その減殺請求を起こさないための手段になります。
減殺請求は此方のコラムでご確認下さい。
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
もし、弟様がご両親より先に亡くなられた際には、ご両親の扶養というより面倒を見るのは、残された方でお話し合いになる必要があります。戦前とは違い、面倒を見る順番はありません。あくまで話し合いです。
なお、相続発生前に名義の書き換えをすることが発生した場合には、ご両親とご姉弟でよく話し合われるか、名義書き換えをせずに相続まで、お父様の名義のままで置くようにお勧めします。
評価・お礼
ちんすこうさん
吉野様
たびたびの質問にもご丁寧にアドバイスいただき、ありがとうございました。
大変よくわかりました。
母屋の名義変更につきましては、
両親とも十分検討する必要があることを意識しました。
大変ありがとうございました。