現金を贈与されるには

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養老保険の満期が近づいている者です。保険契約者(保険料負担者)は母、保険金受取人は母、被保険者は私です。300万ほど下りる予定です。母は保険金を私に渡したいと考えています。一度に渡すと贈与税がかかるので、全額現金で下ろして少しずつ貰うのはどうだろうと考えました。(裏ワザ的方法を考えたのです)口座振込みでなく現金でお金を貰う(証拠が残らない)と、母が亡くなった時(相続)など問題が生じるでしょうか?一般的な方法はどのようなものでしょうか?
年間110万以上もらうと贈与税がかかりますが、年間110万以上を少しずつなら現金でもらっても大丈夫なものかどうか知りたいです。(現金は口座に入れず、使っていく)どうぞよろしくお願いします。

現金を贈与されるには

(5.0) | 2008/08/13 16:34

相続が発生した場合、その被相続人の入出金などの預金の動きを税務署が調べることになります。また、保険の満期金などは保険会社から税務署に資料を提出するため、その満期保険金の存在は税務署も把握しています。
もしその保険金を全額おろしたのであれば、相続発生時にその使途についての説明を求められる可能性は十分にあります。故人のことなのでわからない、という説明で済むかどうかはケースによって異なりますので、証拠が残らないから必ず大丈夫とは言い切れません。
このようなトラブルを避けるために、数年に渡り少額の贈与税を払う程度の贈与をし、贈与税の申告納付をすることで逆に相続時にそのお金がなくなっていることを証明できるようにするといった方法もあります。(連年贈与にならないように注意が必要です)

評価・お礼

blu2さん

ご回答ありがとうございました。
口座に振り込むにしても、いろいろと注意点があるのですね。気をつけます。
丁寧なお答え本当にありがとうございました。

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