実家の不渡りについて

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続放棄

今日は。
私も先ほど妹から聞いたばかりでまだ詳しくはわからないのですがお尋ねします。

実家で両親・私の弟・従業員3名雇い建設業を営んでいるのですが、先月2000万の不渡りをだし今月末にも2度目の不渡りを出しそうです。また不況の影響で自宅・事務所を担保に多額の借金もあるようです。長いものに巻かれず頑張ってきた父ですが、祖父・祖母を頼るつもりだったらしく何か策を練るわけでもなく時間だけ過ぎてきた状況です。にもかかわらず現時点で弟や祖父に話をしておらず(祖父祖母の体調がすぐれないのもありますが)母は頭を抱えております。
母の話では仮に祖父等の助けを借りても厳しいのではないかとのことです。父は「相続放棄して母や私たちに迷惑は掛けない」と言っています。

私は結婚し子供もいますが住宅ローンを抱えており、弟・妹とも満足な資力もない状態です。

説明が長くなりましたが、破産手続きするにしろ民事再生して頑張るにしろ皆が少しでも負担が少なくなるように話し合いたいと思いますので何点か教えていただけますでしょうか?
?そもそも相続放棄は生前には無理ではないか?その場合負債の負担者の範囲はどうなるのでしょうか?
?今、両親が離婚するメリット・デメリット
?私たち、弟、妹の本籍は今のまま(祖父母・両親と同じ)で良いのでしょうか?
?父の兄弟(母は一人っ子で祖母は他界)にご迷惑がかかるようなことはないのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

ご質問への回答です

2008/07/23 09:31

カンパリ様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご実家の不渡りという非常事態、ご心配のことと拝察いたします。ご質問にお答えします。

1.生前に相続放棄は出来ません。
相続開始後に家庭裁判所に申立して、相続を放棄します。
多分お父様は、お祖父様からの借入を行う条件として、ご自分のお祖父様からの相続を放棄すると考えておられるのではないでしょうか。

相続を受けたくないときは相続放棄を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191

被相続人が債務超過の場合は限定承認を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190

2.負担者の範囲は
企業として、役員になっておられる方。金融機関からの借入金の連帯保証人(お母様と弟さんがなられている可能性大)です。カンパリ様がこれらに関わられていない場合、負債返済の義務はありません。
今回の非常事態でお父様の負債について肩代わりのお話があっても、債務を負わずに圏外に居られるようお勧めします。今後、ご両親の生活を支える必要があるものと推察いたします。その様な際に頼りに成るのは、負債を負っていないお子様です。

3.ご両親の離婚は、現況どちらともいえません。
小規模企業の場合、お母様が役員で連帯保証人である可能性が大きいことと、詳細が分かりません。
本件は、ご実家に税理士と法律の専門家が付かれていると考えます。その方にご相談されるようお勧めします。

4.ご兄弟の戸籍は変更の必要はありません。
戸籍に載っていても、それだけでご両親の負債を負うことはありません。

5.お父様のご兄弟に負債に関する迷惑は掛かりません。
2.に記載した件が無ければ、親戚という理由で返済を求められた場合応じる必要はありません。

以上ですが、現実には親族の方たちは、ご相談にのるなど、本件に関わることになります。3.に述べた、法律・経営に関わる件は専門家とのご相談をお勧めします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続放棄について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。