相続税と養子縁組について
こんにちわ。
母のいとこからの相続について教えて下さい。
母のいとこ(77歳、以下叔母と記載します)は、夫を亡くしてから一人暮らしをしています。私の母(65歳)と父(67歳)が、通いながら世話をしています。
叔母は、自分の死後、財産問題でもめないようにと、公正証書で遺言状を作成し、全財産の受取人を母に指定し、万が一母が父よりも先に逝った場合は、父が受取人となっています。
母が財産を受け取った場合は相続税となるが、父が受け取った場合は贈与となり、多額の贈与税を払わなければいけないと聞きました。
そこで、知人に「父を叔母の養子にすれば相続になるよ」と言われましたが、これは本当に得策なんでしょうか?
宜しくお願い致します。
補足説明;
父は、婿養子で、母の苗字になっています。
叔母の親族は、母を除くと、亡くなった夫の兄弟だけです。
叔母の財産は、約1億円です。
和歌山 さん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 ) | 2008/07/17 14:53
養子縁組に関して
和歌山 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続税に関する養子縁組の件は、和歌山様がお書きになったとおりです。
ただ、通常はそのようにはいたしません。
お母様がお亡くなりになった場合には、お父様と和歌山様で叔母様のお世話をされるのではないでしょうか。そのような場合には、遺贈の相手を和歌山様にいたします。
和歌山様も叔母様の親族にあたります。もし、養子縁組されるのであれば、和歌山様とご兄妹が相応しいと考えます。