父に婚外子がいる場合の相続

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父の健康状態が悪く、今後の相続の話を家族でしましたら、私と弟の他に、認知している子供がいることがわかりました。母は承知で、結婚したそうです。現在は、どこに暮らしているのかもわからないそうです。父は遺言は書かないと言います。半分は母、他は子供三人で分けるように言いますが、婚外子も同じ権利があるのでしょうか?母は一緒に商売をして、築いたものなのに・・・と言っています。また、所在がわからぬ場合は、どうしたものでしょう?見つけて承諾が得られない場合、相続が滞り大変と聞き、今から心配しています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

回答いたします。

(5.0) | 2008/06/04 17:44

婚外子(非嫡出子といいます)の相続分は、婚姻中に産まれた子(嫡出子といいます)の2分の1となります。母上が感じている気持ちを法に反映させたものと考えられます。

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