相続の持分について
当方、地方自治体で滞納処分を担当しています。
相続については何件か登記を経験していますが、
持分についてあやふやな事例があり、アドバイスいただけるとありがたいと思っています。
被相続人・甲は H17年11月死亡
相続人は 甲の配偶者、長女、二女、長男でした。
ところが、H20年1月に長男が死亡。
甲の相続人として長男の妻が浮上しますよね?
負債が多額あったため、長男の配偶者は相続放棄。
長男の配偶者は相続人ではなくなります。
長男の持分はいくつで、今後どのような扱いになりますでしょうか?
甲の配偶者に戻る形で1/2+○/○になるのでしょうか?
複雑になり大変悩んでいます。
よちままさん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 ) | 2008/04/24 16:44
相続の持分について
よちままさん、こんにちわ
相続分の計算はときに複雑になり難しいですよね。
ご質問の件ですが、全く別な2つの相続と考えるとそんなに複雑ではない気がします。
まず、甲の相続分については、配偶者が2分の1、子供3人で残りの2分の1を均等分するのは間違いないと思います。(6分の1ずつですね)
甲の相続についてはここで終了です。
その後、長男が死亡して相続が発生した場合、誰が相続するのかを確定させればいいのではないのでしょうか。子供と配偶者がいれば子供と配偶者。子供がいなければ、配偶者と親(甲の配偶者)という形になります。
結果的にはよちままさんのとおり、甲の配偶者が2分の1と長男の分の6分の1を相続する形になりますね。ただ長男固有の財産についても全て相続する形になりますので注意が必要です。